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答弁本文情報

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令和元年十一月十二日受領
答弁第六一号

  内閣衆質二〇〇第六一号
  令和元年十一月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出カジノを含む特定複合観光施設区域整備のための基本方針案についての二回目の意見募集に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出カジノを含む特定複合観光施設区域整備のための基本方針案についての二回目の意見募集に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 御指摘の「住民理解や合意を得るための十分な時間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第十項の政令で定める期間については、法第六条第一項の規定による実施方針の策定、法第八条第一項の規定による民間事業者の選定、法第九条第七項の規定による公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置の実施、同条第一項の規定による区域整備計画の作成、同条第八項の規定による議会の議決、同条第一項の規定による認定の申請等の手続に要する期間を考慮するとともに、特定複合観光施設区域の整備効果の早期発現を図るとの観点も踏まえて定めることとしている。

三について

 お尋ねについて、過去十年間においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する申請の期間を定めることのみを内容とする同条第八号に規定する命令等の同法第三十九条第一項に規定する案について同項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施した事例が平成二十五年に一件存在する。

四について

 お尋ねのような事例は、過去十年間においては、存在しない。なお、御指摘の「区域整備計画の認定を求める申請期間」は、法第九条第十項の規定に基づき政令で定めるものであることから、今回意見公募手続を実施した法第五条第一項に規定する基本方針の案とは別に、当該期間を定める政令の案について意見公募手続を実施することとしており、当該基本方針の案のうち当該政令の案を踏まえて作成する当該期間に係る部分については、その際に意見公募を行うこととしている。

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