答弁本文情報
令和元年十二月十七日受領答弁第一六五号
内閣衆質二〇〇第一六五号
令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員阿部知子君提出関西電力役員に還流した三億二千万円の金品の原資に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出関西電力役員に還流した三億二千万円の金品の原資に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「報告書」の一ページにおいて、調査の目的として、「吉田開発株式会社(以下、「吉田開発」という。)への国税当局の査察を端緒とし、当社幹部が森山栄治氏(以下、「森山氏」という。)から金品を渡されていた事実が発覚した。社外関係者からの良識の範囲を超える金品の受領は、不適切な行為と見られかねず、また金品の受領に関連して、不適切な情報提供、工事発注が行われていたとすれば会社に損害を与えたことになり看過できないことから、事実関係を調査し、原因を分析のうえ、再発防止を図ることを目的として調査を行うこととした」と記載されているものと承知している。また、関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)は、当該報告書は岩根茂樹代表取締役社長の指示によって作成されたものであると説明している一方、その報告の相手方については明らかにしていないものと承知している。
二について
お尋ねの「経済産業省が、関西電力幹部が森山栄治氏から金品を渡されていた事実を知ったのはいつか」については、令和元年九月二十七日である。また、御指摘の「この報告書前に知らなかったとすれば、監督体制の不備である」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、同日まで、関西電力から経済産業省に対して報告がなかったことは深刻な問題であると認識している。
三について
平成二十四年の関西電力の供給約款変更認可申請による電気料金の値上げに際しては、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定に基づき、料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること等を審査したが、関西電力の個別の工事に係る契約実績を審査することにはなっていないため、御指摘の「関西電力が発注したこれら二十二事業については、経産省は、電気事業法に基づいて総括原価に含まれているかどうかを査定している」ものではない。
四の1について
御指摘の「関西電力からの回答」は承知しているが、当該回答は関西電力の判断によってなされたものであるため、政府としてお答えする立場にない。
四の2について
御指摘の「疑念が国民には湧いていること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「関西電力の役員に還流した三億二千万円相当の金品は、総括原価として電気料金に盛り込まれているのではないか」という趣旨の報道があることは承知している。
四の3について
関西電力の電気料金については、関西電力の個別の工事に係る契約は、関西電力の判断において処理されているものと承知しているが、いずれにしても、今回の事案については、現在、関西電力が令和元年十月九日に設置した第三者委員会において、事実関係の調査と原因究明が進められているものと承知しており、関西電力からの報告を踏まえ、厳正に対処してまいりたい。