答弁本文情報
令和二年十二月一日受領答弁第二〇号
内閣衆質二〇三第二〇号
令和二年十二月一日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員小熊慎司君提出洋上風力発電に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小熊慎司君提出洋上風力発電に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「セントラル方式」によって「推進していくべき」内容が必ずしも明らかではないが、我が国においては、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第九条において、経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定及び当該区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができるとされている。協議会は、経済産業大臣、国土交通大臣、関係都道府県知事、農林水産大臣、関係市町村長並びに関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者、学識経験者その他の経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事が必要と認める者で構成されており、御指摘の「自治体利害関係者」との調整については、協議会において必要な協議を行っているものと認識している。