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答弁本文情報

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令和二年十二月十一日受領
答弁第七一号

  内閣衆質二〇三第七一号
  令和二年十二月十一日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員奥野総一郎君提出中小河川の浸水想定区域未指定の問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員奥野総一郎君提出中小河川の浸水想定区域未指定の問題に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の令和二年十月十日付け読売新聞に掲載された内容については、個別の報道の内容に関するものであり、政府としてコメントすることは差し控えたいが、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川のうち、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定された河川以外の河川(以下「その他河川」という。)については、同法第十四条第一項の洪水浸水想定区域(以下「洪水浸水想定区域」という。)の指定の義務はないものの、令和元年東日本台風では、その他河川の氾濫により浸水被害が発生したことを踏まえ、その他河川についても水害リスクを把握し、その公表を促進することが必要と認識している。また、お尋ねの「指定されている」及び「指定の必要があるにもかかわらず未指定」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、その他河川については、令和二年六月に国土交通省が都道府県に対して調査した限りでは、同月時点で、二万四百二十六河川あり、そのうち四千三百三十七河川において、同項に規定する想定最大規模降雨(以下「想定最大規模降雨」という。)により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域や当該区域の浸水深等の水害リスク情報を把握し、公表していると承知している。

二及び三について

 お尋ねの「指定区域」、「未指定区域」及び「浸水想定区域指定を都道府県が判断する中小河川」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、水防法第十四条第一項の規定に基づき都道府県知事が洪水浸水想定区域を指定する必要がある河川については、同法第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により都道府県知事自らが当該河川を指定しているため、都道府県において洪水浸水想定区域として指定する必要がある地域を把握すべきものと認識している。また、同法第十四条第一項の規定に基づき都道府県知事が洪水浸水想定区域を指定する必要がある河川については、令和二年一月時点で、千六百四十四河川あり、そのうち千六百十八河川において洪水浸水想定区域を指定しており、当該指定については、令和二年度末までにおおむね完了する見込みであると承知している。その他河川については、一についてで述べたとおり、同年六月時点で、二万四百二十六河川あり、そのうち四千三百三十七河川において、想定最大規模降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域や当該区域の浸水深等の水害リスク情報を把握し、公表していると承知している。さらに、その他河川については、御指摘の「目標」や「指標」を定めていないが、国土交通省においては、その他河川についても、水害リスクを把握し、その公表を促進することは必要と認識しており、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域や当該区域の浸水深等を都道府県が推定する場合、防災・安全交付金による支援を行っており、引き続き、同交付金による支援を行ってまいりたい。

四について

 その他河川の水害リスク情報の公表については、具体的な手法について現在検討中であり、お尋ねの法制の見直しの可能性についてお答えすることは困難である。

五について

 厚生労働省においては、「災害時における医療体制の充実強化について」(平成二十四年三月二十一日付け医政発第〇三二一第二号厚生労働省医政局長通知)において、都道府県等に対し、お尋ねの「感染症指定医療機関」を含む医療機関に、「自ら被災することを想定して災害対策マニュアルを作成するとともに業務継続計画の作成に努め」るよう依頼する等の取組を求めるとともに、「病院におけるBCPの考え方に基づいた災害対策マニュアルについて」(平成二十五年九月四日付け医政指発〇九〇四第二号厚生労働省医政局指導課長通知)において、都道府県の衛生担当部局に対し、災害対策マニュアルの作成に当たっての手引を示しているところである。
 また、国土交通省においては、「感染症指定医療機関に対する災害リスク情報の提供・支援について(依頼)」(令和二年五月二十二日付け国水環防第七号国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室長通知)において、都道府県等の水防担当部局に対し、令和二年出水期における当面の措置として、管内の洪水浸水想定区域内に「感染症指定医療機関」が存する場合には、当該洪水浸水想定区域に係る河川の大規模氾濫減災協議会等(水防法第十五条の九に規定する大規模氾濫減災協議会及び同法第十五条の十に規定する都道府県大規模氾濫減災協議会をいう。)を活用し、水害リスク情報を当該機関管理者に共有するとともに、当該機関の所在地情報を水防管理者等にも共有し、水害時の体制を検討するよう依頼したところである。
 これらの取組により、お尋ねの「感染症指定医療機関の浸水リスク」に係る「対策」を含めた医療機関の災害対策の取組を促しているところであり、引き続き、こうした取組を進めてまいりたい。

六について

 御指摘の令和二年十一月二十一日付け毎日新聞に掲載された内容については、個別の報道の内容に関するものであり、政府としてコメントすることは差し控えたいが、特別養護老人ホームの一部は、洪水浸水想定区域に所在しているものと承知しており、現在、その施設数について調査を行っているところである。
 お尋ねの「具体的な対策」については、介護施設等の水害対策の強化として、同年七月から、介護施設等における水害対策を地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金による支援対象に追加したところである。また、厚生労働省及び国土交通省が同年十月七日から共同で開催している「令和二年七月豪雨災害を踏まえた高齢者福祉施設の避難確保に関する検討会」において、介護施設等における利用者の避難の実効性を確保するための方策を令和二年度内に取りまとめることとしており、この取りまとめを踏まえて、必要な対策を検討していく考えである。引き続き、こうした取組を進め、都道府県等とも連携しつつ、介護施設等における水害対策を進めてまいりたい。

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