答弁本文情報
令和二年十二月十一日受領答弁第七五号
内閣衆質二〇三第七五号
令和二年十二月十一日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員櫻井周君提出教員による児童生徒に対するわいせつ行為の実態把握に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出教員による児童生徒に対するわいせつ行為の実態把握に関する質問に対する答弁書
一及び二について
文部科学省においては、「公立学校教職員の人事行政状況調査」を毎年度実施し、公立学校の教員のわいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況について調査を行っているところであるが、教員のわいせつ行為を含む学校における諸課題については、まずは、各教員の任命権者等において適切に把握すべきものと考えている。
三について
文部科学省においては、各教育委員会に対して、児童生徒に対するわいせつ行為を行った教員については、原則として懲戒免職とするよう指導しているほか、官報で公告された懲戒免職等による教員免許状の失効及び取上げに係る情報を簡便に確認できる「官報情報検索ツール」を各教員の任命権者等に提供するなどの取組を行っているところであり、また、大学等の学生がハラスメントに悩まされることなく学べる環境を整備するために、大学関係者が集まる会議等において、相談体制の整備等の取組を促しているところである。