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令和三年二月二十四日受領
答弁第四二号

  内閣衆質二〇四第四二号
  令和三年二月二十四日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山内康一君提出地方自治体における小中学校等の施設を提供して行われる面会交流及びDV等支援措置に基づく戸籍の附票等の写しの交付等の制限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山内康一君提出地方自治体における小中学校等の施設を提供して行われる面会交流及びDV等支援措置に基づく戸籍の附票等の写しの交付等の制限に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「面会交流を禁止、制限すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十六条第二項の規定において、いわゆる面会交流について、父母間で、協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所がこれを定めることとされている。この場合において、裁判所は、子の利益の観点から、事案の性質に応じ、御指摘の「DV」、「子どもへの虐待」、「子どもが面会交流を拒否している」等といった事情も含む様々な事情を総合的に考慮した上で、面会交流の当否、方法等について適切に判断しているものと承知している。

二の1から3までについて

 父母が小中学校や保育所等の施設を利用して面会交流を実施しようとする場合にどのように対応すべきかについては、その設置者等において、個別の事案ごとに、父母の協議、裁判所の審判等の有無等を踏まえ、民法第七百六十六条の趣旨、施設の適正な管理運営への影響、教職員等への負担等も考慮しつつ、判断されるべきものと考えている。

二の4について

 御指摘の「保護者でない非監護親から面会交流の希望を受けた場合」における「回答」及び「面会交流を受け付けるにあたって、戸籍謄本を確認する権限」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、面会交流は、父母間で協議が調うか、裁判所がその実施を命じた場合に実施すべきものであり、父母の一方が子との面会交流を希望していたとしても、それだけでこれを実施すべきことにはならない。

二の5について

 お尋ねについては、そもそも、学校の設置者は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十六条の規定に基づき、その設置する学校において、児童生徒等の安全の確保を図るため、加害行為等により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合において適切に対処することができるよう、必要な措置を講ずるよう努めることが責務として求められているところである。
 その上で、文部科学省においては、「学校の危機管理マニュアル作成の手引」を平成三十年二月に公表し、児童生徒を犯罪被害から守るため、来校者について、不自然な言動や暴力的な態度が見られないかをチェックし、来校に正当な理由のない者には、退去を求め、退去に応じない場合は速やかに警察への通報を行う等の対応を示しているところである。

三について

 御指摘の「DV等支援措置」(以下「支援措置」という。)については、「住民基本台帳事務処理要領」(昭和四十二年十月四日自治振第百五十号自治省行政局長等通知)等の通知により、その取扱いを各地方公共団体に示しており、ドメスティック・バイオレンス等の加害者が、戸籍の附票の写しの交付等の制度を不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止するため、被害者からの申出により、当該被害者の戸籍の附票の写し等が加害者へ交付等されないようにすることとしている。
 その上で、1のお尋ねについては、その意味するところが必ずしも明らかではないが、支援措置の申出をした被害者に係る戸籍の附票の写しの交付等について、加害者から請求又は申出があった場合には、これを拒否すべきものと考えている。
 また、2のお尋ねについては、支援措置を申し出た被害者が当該被害者と併せてその同居している子の支援措置を実施することを求める場合には、その旨の申出を併せて受け付けることとしており、当該申出がされた子に係る戸籍の附票の写しの交付等について、加害者から請求又は申出があった場合には、これを拒否すべきものと考えている。

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