答弁本文情報
令和三年二月二十四日受領答弁第四三号
内閣衆質二〇四第四三号
令和三年二月二十四日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員阿部知子君提出原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に関する質問に対する答弁書
一について
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号。以下「特措法」という。)第四条第一項に規定する振興計画に基づく事業として、これまで、特措法第三条第一項の指定を受けた地域の道路、港湾、漁港、消防用施設及び義務教育施設の整備に対する支援等を行っており、これによって、当該地域における生活環境、産業基盤等の総合的な整備等に貢献してきたと考えている。
二について
現時点において、政府として原子力発電所の新増設は想定していない。
三の1について
原子力発電施設等の周辺の地域の生活環境、産業基盤等の整備の状況に鑑み、引き続きこれらの整備に必要な特別措置を講ずるため、政府として、特措法の有効期限を令和十三年三月三十一日まで十年間延長する必要があると考えたためである。
三の2について
お尋ねの「原子力防災上問題がある立地地域」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、万が一原子力災害が発生した場合には、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)等の関係法令に基づき、必要な措置が講じられるものと認識している。
四の1及び五について
特措法は、「原子力による発電が我が国の電気の安定供給に欠くことのできないものであることにかんがみ、原子力発電施設等の周辺の地域について、地域の防災に配慮しつつ、生活環境、産業基盤等の総合的かつ広域的な整備に必要な特別措置を講ずること等により、これらの地域の振興を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする」(特措法第一条)ものであるため、特措法第二条に規定する原子力発電施設等の周辺の地域が特措法による振興の対象とされている。このような特措法の趣旨については、引き続きその周知に努めてまいりたい。
四の2について
発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)は、「電気の安定供給の確保が国民生活と経済活動にとつてきわめて重要であることにかんがみ、発電用施設の周辺の地域における公共用の施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進することにより、地域住民の福祉の向上を図り、もつて発電用施設の設置及び運転の円滑化に資することを目的とする」(同法第一条)ものであるため、同法第二条に規定する発電用施設については、長期的で安定的な電気の供給を可能とする長期固定電源である原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電施設等が対象とされている。