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答弁本文情報

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令和三年六月二十五日受領
答弁第二〇四号

  内閣衆質二〇四第二〇四号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員源馬謙太郎君提出GoTo商店街事業の一時停止措置等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員源馬謙太郎君提出GoTo商店街事業の一時停止措置等に関する質問に対する答弁書


一及び三について

 令和二年十二月十一日に開催された新型インフルエンザ等対策有識者会議新型コロナウイルス感染症対策分科会における配布資料「今後の感染の状況を踏まえた対応についての分科会から政府への提言」等において、年末年始における人の動きや接触機会の更なる低減策を講ずることが必要であると指摘されたことを踏まえ、「GoTo商店街事業」については、同月二十八日から、集客を伴う商店街イベント等について全国一斉に一時停止することとし、現在においても、この措置を継続しているところである。
 政府としては、「GoTo商店街事業」の今後の取扱いについては、今後の感染状況等を踏まえ、改めて判断する予定である。

二について

 お尋ねの「GoTo商店街事業」で採択された事業者のうち、令和二年十二月二十八日からの全国一斉の一時停止措置により、現時点において、予定していた事業を実施できていない事業者が存在することは承知している。
 また、お尋ねの「停止措置の延長に伴って発生した追加経費」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当該一時停止措置により、予定していた事業を中止した場合に発生した費用については、GoTo商店街事務局と事業者の契約金額の範囲内において、当該事業者が支払いを受けることが可能である。

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