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答弁本文情報

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令和四年十二月十三日受領
答弁第四四号

  内閣衆質二一〇第四四号
  令和四年十二月十三日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員阿部知子君提出国保加入者の休業時所得保障としての出産一時金、傷病手当金等の支給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出国保加入者の休業時所得保障としての出産一時金、傷病手当金等の支給に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「社会保障制度審議会に・・・評価されているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、旧社会保障制度審議会における御指摘の「答申」についての議論の状況については、厚生労働省において調査した限りでは不明であり、また、全世代型社会保障構築会議における議論においては、これまで「答申」について特段の発言はなかった。

二について

 お尋ねの「検討すべきではないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民健康保険においては、被用者や自営業者等が加入しており、出産に際しての収入の喪失等の状況が多様であることから、御指摘の「国保加入者の出産手当金」については、条例又は規約の定めるところにより、各保険者の実情に応じた給付を行うことができることとしているところであり、また、御指摘の「出産手当金を全国統一の制度とすること」については、令和四年五月十八日の参議院本会議において、後藤厚生労働大臣(当時)が「国民健康保険では、様々な就業、生活形態の方が加入しており、出産に際しての収入減少の形態が多様であることから、出産前後の所得補償である出産手当金については保険者による任意給付としています。国民健康保険において出産手当金を全国的な制度とすることは、所得補償として妥当な支給額の算出が難しいこと、多様な被保険者間の公平性や財源の確保など、難しい課題があると認識しています」と答弁しているとおり、様々な課題があると認識している。

三について

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十八条第二項に規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)は、被保険者が疾病又は負傷のため労務不能となり一時的に収入の喪失等を来した場合に、これをある程度補塡し、生活保障を行うことを目的とするものであるところ、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は同感染症の感染が疑われる被用者に対して保険者が傷病手当金の支給を行った場合に、国が特例的に財政支援を行っている。自営業者等に対する支給を財政支援の対象とすることについては、令和三年三月十六日の参議院厚生労働委員会において、M谷厚生労働省保険局長(当時)が「個人事業主につきましては、被用者と異なりまして、やっぱり療養の際の収入の減少の状況も多様でございます。また、所得補塡としての妥当な支給額の算出も難しいといった課題もございます。そういったことから、全国的に財政支援の対象とすることには課題が大きいものというふうに考えております」と答弁しているとおり、様々な課題があると認識している。また、「社会保障制度の一環として国保加入者の傷病手当金制度を確立すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民健康保険においては、被用者や自営業者等が加入しており、療養を行う際の収入の喪失等の状況が多様であることから、傷病手当金については、条例又は規約の定めるところにより、各保険者の実情に応じた給付を行うことができることとしているところ、傷病手当金を全国的な制度とすることについては、所得補塡としての妥当な支給額の算出が難しいこと、多様な被保険者間の公平性や財源の確保を図る必要があること等の様々な課題があると認識している。なお、政府としては、働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、所得保障を厚くする観点から、短時間労働者への被用者保険の適用拡大を着実に進めていくことが重要と考えている。

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