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昭和二十三年五月二十七日提出
質問第一一号

 仙臺市の都市復興計画に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十三年五月二十七日

提出者  庄司一(注)




仙臺市の都市復興計画に関する質問主意書


 仙臺市の都市計画は、宮城縣都市計画委員会の満場一致による答申書に基き、政府は民主的に民意を尊重され、昭和二十一年十一月十一日附内閣戰災復興院告示(第二四四号)を以て該都市計画書を公許告示されたのである。
 よつて仙臺市は該告示を仙臺市民に周知徹底させ、同時に該告示による戰災都市としての新仙臺都市計画にすでに着手したのである。
 然るに東北本線仙臺駅前、川内線(幹線道路)に対してすでにこの路線は告示により決定し、人家も続々と許可をえて合法的に建築済となつているにかかわらず、突如として該既定路線を仙臺駅が、現場より北方へ五十米程移轉するからとの理由で、直線変更派という運動が猛烈に開始され、告示原案派との間に建設院を回つて両派の運動が熾烈化したので、本年四月十五日仙臺市長は建設院都市局長より宮城縣知事宛の公文(原案通りの指示)に接したにかかわらず、同月二十三日、一松総裁の名で、現地実査、公聽会開催の上再檢討するから該公文は一時保留せよとの電報が宮城縣知事宛に発せられたのである。
 本年五月十七日一松総裁は仙臺市に出張され、宮城縣、仙臺市公職者、地元代表等五十有余名を一堂に招致され、総裁自ら座長を勤められ詳細に関係者の声を聽取されたのである。
 復興事業は一日も等閑に附しえないのである。仙臺市民に不安感を永く與えてはならぬのである。政府の朝令暮改、朝三暮四的な公理無き改変は爲政者の権威のために惜しむのである。仙臺駅は北方に移轉はしないのである。
 総裁、仙臺市より帰京されてすでに十日を経たが、再檢討の上、將た又都市局長発の公文を一時保留されたる上の最後の裁断、果して如何。速かに仙臺市民のため一松総裁の回答を要望する。

 右質問する。





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