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昭和二十四年五月二十八日提出
質問第三二号

 陸運の運送秩序の確立に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十四年五月二十八日

提出者  滿尾君亮

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




陸運の運送秩序の確立に関する質問主意書


 わが陸運の大宗を占める自動車の各業態間の運送秩序の確立に関し、去る四月二十六日衆議院運輸委員会において大屋國務大臣は

 道路運送法第五十二條の対價の意味でございますが、本條にいう対價とは、運送給付に対する反対給付ではありますが、單なる偶発的なものではなく、相当に継続的な性質を持つておる意味でありまして、しかもそれは、当該運送行爲に対する経常的な経済收入と見なし得るものをいうのであります。

と答弁しているが、右は道路運送法第五十二條の有権的解釈として、実質的には妥当なものと認められる。
 しかるに同條の文理的表現は、從來の法律用語例からみて、大屋大臣の答弁にあるように解釈することは非常に無理であり、且つ困難であると思われる。実際においても右道路運送の秩序の維持を直接担当しある全國の道路運送監理事務所長及び各警察官においては、同條をほとんど正解していない実情である。
そのため自家用自動車の運輸について非常識な取締までもが法律の忠実な励行の名の下に行われつつあり、善意の関係者の困惑は眞にはなはだしいものがある。
 政府は至急道路運送法第五十二條の正しい解釈を全國道路運送監理事務所及び各種警察機構の末端(個々の警察官を指す。)に至るまで徹底せしめる方策を樹立し、且つ実施せられることを希望し、そのとらんとする具体的実施の方法と日時とを問う。

 右質問する。





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