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昭和二十五年三月八日提出
質問第七九号

 政令第二百一号に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年三月八日

提出者  松澤(注)人

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




政令第二百一号に関する質問主意書


 政府は、昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く応急措置として政令第二百一号を発布し、これにより官公労働者の労働関係を規制するとともに基本的権利をも抑制した。これに対し、全官公労組を始め日本の全労働者は、官僚主義の復活あるいは反民主主義を助長するものなりとの見解の下に、挙げて反対を絶叫し、その撤廃の一日も速やかならんことを望んだのであるが、その間国家公務員は、国家公務員法の改正により、不満足な状況下とはいえ労働者として最もか酷な笞たる政令第二百一号より解放せられたのであるが、地方公務員は依然として政令第二百一号のしつこくの下にしん吟しているのが現状である。
 当時の対日理事会において英国代表は「罷業権その他の権利を制限することは緊急事態においてのみ正当化されるもので、長期立法によつて人権を制限するには愼重を要する。」と述べ、長期にわたつて官公労働者の基本的権利をはく奪することは明らかに民主主義国家における人権尊重の原則に反することを指摘しているのであつて、民主国家完成のためにも政令第二百一号の如きはあくまで暫定であつて一日も速やかに撤廃されなければならぬ。
 政令下にある地方公務員にあつても行政職員あり企業職員及び單純労務職員の別があつて、その業務性質上労働條件は必ずしも同一ではなく、政令にかわる立法がなされるとすれば、当然別個の法律とすべきであり、公企業職員殊に交通事業従事職員は国鉄と同様労働省をもつて主管官庁とし、市民に対するサービス機関としての都市営の電車、バス事業は益々重要視される現在、その能率的運営が強く要求されているのであつて、それに副う意味からしても国鉄と同様公共企業体に切り替え措置がなさるべきであると思考するものである。
 よつて左の事項について答弁されたい。

一 政令は暫定的なものである。従つて速やかにこれを廃止しなければならない。そのための特別な立法をなすべきであるが、政府の所見如何。
二 その立法は地方一般公務員と公共企業体職員とは業務の性質上別個の法律により規律すべきであるが、政府の見解を問う。
三 本件主管は国鉄の場合と同様労働省を主管官庁とすべきであると思うが如何。
四 地方公共企業の能率的運営を図るためには国鉄と同様公共企業体に切り替えすべきであるが、政府の所見を問う。

 右質問する。





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