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昭和二十五年十一月三十日提出
質問第一二四号

 町村農地委員会の不法不正に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年十一月三十日

提出者  竹村奈良一

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




町村農地委員会の不法不正に関する質問主意書


 さきに政府は、茨城県農地委員会に対し、解散の処置をとり、農地改革の精神に反する農地委員会のありかたと、その行為に断を下したことには敬意を表するものである。事実、農地委員会には、町村のそれと県のそれとを問わず、多くの不法と不正の行為が見うけられている。その事情は、政府がさらに調査を行い、必要な処置と指導をすることを必要としていると考えられる。
 一例をあげると茨城県鹿島郡大同村農地委員会は、昭和二十年十一月二十三日以後において、それまで全く耕作していなかつた同村の医者出澤新(注)が、自己の所有地水田七反歩を耕作者より取り上げるのに介在し、しかも耕作権移転後には、他の農民を使つて請負耕作をしているのを承認している。これに類する行為が他にも多くある。又、交付金についても疑惑がもたれている。

一 茨城県達第五二三号知事より大同村長あて二十四年度町村農地委員会嘱託登記費として二十四年十月五日附で三、〇六〇円交付
二 嘱託登記費として地方事務所長より農地委員長あて二十五年一月十五日附で九、八七七円交付
三 專任書記その他係員超過勤務手当として二十五年二月二十二日附で四、〇八〇円交付
四 同じく二十五年三月二十四日附で二、六〇〇円交付
五 同じく二十五年四月十四日附で五〇〇円交付
 右の交付金については、大同村二十四年度予算決算は二十五年十月十四日ですんでいるが、決算報告のなかには含まれておらず、決算面から除外されているし、書記たちも支給されていないという。
 この大同村農地委員会に対する政府の調査の結果の詳細と、それに基いての処置、さらに町村農地委員会の不法や不正をいかに処置し、指導せんとするかを明らかにされたい。

 右質問する。





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