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昭和二十六年二月三日提出
質問第六四号

 栃木市及び下都賀郡下の所得税徴收等に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十六年二月三日

提出者  山口好一

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




栃木市及び下都賀郡下の所得税徴收等に関する質問主意書


 昭和二十五年十一月二十四日附質問主意書を提出し、「栃木市及び下都賀郡下の所得税徴收等に関する件」を質問したのに対し、昭和二十五年十二月五日附内閣衆質第三五号をもつて答弁があつたが、右答弁はあまりにも抽象的にして現実に則せざるによりここに改めて質問する。

 答弁書一、に言うごとく、現税制下、各人の所得金額は利子、配当及び不動産の資産所得、営業、農業等の事業所得等より構成されていること並びに課税が不均衡なりや否やは、單に一世帶当りの所得金額等の比較方法によつては判断できないとは確かに一般抽象論としては言い得ることではある。しかし前回の質問書において指摘せるごとく、具体的に検討してまさに基礎諸條件を同じくする隣接市ないし町村においてたまたま管轄税務署を異にするために、前質問書に添附せる一覧表に現われたような栃木市の場合は一世帶当り二二、八九三円なるに対し、管轄を異にする宇都宮市においては一七、〇四五円、足利市においては一五、五七五円、佐野市においては一一、五五七円、鹿沼市においては一三、三六一円と一見して大いな誤差あることを思わせる数字が出ており、しかもその根源は前回指摘せる通り、現在より二、三代前の栃木税務署長が実際よりも二、三割強いところの所得決定を強行したことに基因している。これは栃木税務署の現署長あるいは前署長につき親しくお調べ下さらば速やかに判然すると思う。計数上もあまりにも大いなる差異を呈しているのではないか。確かに栃木市の場合等は、二割は過重決定されている。この誤ちを是正せずして政府の威信いずれにありやと言いたい。
 更に答弁書の二、には、所得税は申告納税であり又課税の適正公平を計るため、国税局も管轄税務署に一任せず種々努力している旨を答えているが、これも一般論であつて、納税者がいくら正直に申告しても過去の算定額(無理な)に強圧されて泣き泣き退かねばならぬ現情である。
 国税局においても、私の前回の質問提出後において特にこの地方に対する具体的な調査をして下すつたことと思うが、
 一 その具体的調査の方法及び結果如何。
 二 過重なる従前の決定を是正する意思ありや否や。
 明確に次の答弁書において詳細にかつ具体的に答弁されたい。

 右質問する。





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