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昭和二十六年十二月十五日提出
質問第五号

 貸金業等の取締対策に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十六年十二月十五日

提出者  石野久男

          衆議院議長 林 讓治 殿




貸金業等の取締対策に関する質問主意書


 近時全国的に貸金を業とする金融機関の類似行為を行う殖産会社、金融会社等が続出し、大蔵省に届出の受理番号を大蔵大臣認可ないし大蔵省公認等のごとく裝い、大新聞に堂々と広告信用せしめ、掛金をすれば手軽に金融するという触れ込みで、日掛等で預金取扱等の違反行為を公然となし、金を集め、いざ借入れとなると言を左右にして貸付をせず、約束が違うから掛金だけでも返えせと迫れば、出資金の掛金であるから返せぬと拒まれ、各地に被害が続出し無知な零細業者を泣かせている。たまに貸付しても高利であり、大衆の利益にならず又有利な利殖と甘言で吊り月五分で金を投資させ二三箇月は利子を拂うがあとは続かず、遂に元金を詐取され、被害を受けている事実が各地に発生事件になつているものが相当ある。
 中小企業者の金詰りにつけ込んで此の種の金貸業が正当な金融機関のごとく裝つて支店、出張所を全国各都市に設置し横行することは金融を覚乱し国民大衆の福祉を阻害する恐れがあり且つ正当な金融機関の活動の障害となつているが政府はこれに対しいかなる取締対策を講じているか解答願いたい。
 貸金業等に関する法律の改正を行い届出制を認可制にし不正を防止する意志がないか。この種の業者の実態並びに統計を付して解答願いたい。

 右質問する。





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