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昭和二十七年五月二十九日提出
質問第三九号

 大工等に対する事業税に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十七年五月二十九日

提出者  池田峯雄

          衆議院議長 林 讓治 殿




大工等に対する事業税に関する質問主意書


 大工、とび職、左官等に対する事業税については地方によりまちまちの措置がとられている。
 茨城県では、大工が「一日幾何」という契約を結んでか働した場合、この肉体労働による報酬に対し事業税を賦課する方針をとつている。
 これらいわゆる職人の大部分は、純粹の賃金労働者ではないにしても、それに準ずる者であつて、地方税法による「請負業者」として納税義務を負わしむるには余りにも零細なその日暮しの職業である。いわゆる「請負業」との懸隔は雲泥の相異である。
 これらの職人が一日の苦汗労働によつて得る報酬は、辛うじて明日の労働力を再生産するだけであり、一般労働者の標準賃金となんら異なつていない。
 県ではこれを「手間請負」と称しているが、自己の労働力を雇傭者に売る行為でしかなく、この行為が請負業の概念にあてはまるとすれば、田植えや茶摘みの賃金まで事業税の対象になることになろう。
 政府はかかる者に対する事業税賦課が妥当であると考えるか。
 政府の明確な答弁を望むものである。

 右質問する。





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