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昭和三十年一月十一日提出質問第二号
電波法、有線電信電話関係法令並びにその施行規則に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和三十年一月十一日
提出者 土井直作
衆議院議長 松永 東 殿
電波法、有線電信電話関係法令並びにその施行規則に関する質問主意書
一 電波法で拘束しているのは周波数一〇kc以上に限るものであるから、電波法施行規則第四四条第一項第二号、同条第二項及び同条第三項はそれぞれ四五〇kc及び二五〇kcの周波数の上限を規定したものであつて、一〇kc以下は電波法の拘束をうける対称とはならないと思うが、誘導式通信設備に関し、電波法第百条第一項、第二項に規定の周波数範囲外である一〇kc以下の周波数を利用しようとする場合、電波法施行規則第四四条第三項の規定は、上記行為に如何なる法的拘束力を持つているか、
二 誘導式通信設備は、甲、乙両端局間に通信専用線を持たず、また、その通信方式が無線誘導方式であるから有線電信、電話関係法令の拘束をうけないものと思うが、電波法施行規則第四四条第一項第二号の通信設備は有線電信、電話関係法令の拘束をうけるか、
右質問する。