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昭和四十八年二月二十一日提出
質問第二号

 防衛施設周辺の整備等に関する法律第四条に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十八年二月二十一日

提出者  野坂浩賢

          衆議院議長 中村梅吉 殿




防衛施設周辺の整備等に関する法律第四条に関する質問主意書


 基地周辺住民にとつて、「防衛施設周辺の整備等に関する法律」の適正な運用は、きわめて重大な関心事である。しかしそれにもかかわらず、なかでも通常の損失補償に関する論理体系のわくぐみを越え、特殊な性格をもつ第四条は、とくにその規定のあいまいさとも相まつて、防衛施設庁の恣意そのものが多分に介入しうる余地を残している。
 しかしこの法律制定の目的は、「基地とその関係住民の権利義務というものを明確にして」、紛争解決の基準を与えること(昭和四十一年五月十二日、衆議院内閣委員会における松野国務大臣の答弁)におかれている。したがつて、その運用については、できるだけ客観的な解釈適用の基準が、明白に示されなければならないと思う。
 そこで問題を第四条に限定して、以下質問することにいたしたい。

一 法第四条にいう防衛施設の「運用」とは、当該施設の機能を発揮させるための人員の配置、整備ならびに人員と装備による訓練活動をいうのであつて、当該施設の設置それじたいはふくまれないものと解すべきか。
二 「住民の生活又は事業活動が著しく阻害されている」という場合、防衛施設の運用と住民生活又は事業活動の阻害との間の因果関係は、直接的かつ物的なものでなければならないと解すべきか。
三 右の生活上又は事業活動上の阻害とは、個別的に法第三条、第五条もしくは第九条によつてそれぞれ救済されうる損失とは別個に、住民の生活又は事業活動の一般的な阻害を意味すると解すべきか。
四 二にいう「著しく」とは、直接的かつ物的な生活上又は事業経営上の被害が、客観的に著しく具体化していることをいうと解すべきか。

 右質問する。





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