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昭和五十一年五月二十日提出
質問第二九号

 京都大学医学部附属看護学校から京都大学医療技術短期大学部への制度移行に伴う施設改善等に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十一年五月二十日

提出者  梅田 勝

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




京都大学医学部附属看護学校から京都大学医療技術短期大学部への制度移行に伴う施設改善等に関する質問主意書


 昭和五十年度に創立された京都大学医療技術短期大学部(以下短大という)は、京都大学医学部附属看護学校(以下看護学校という)から制度移行中で、京都大学内に併存しているが、制度移行に伴う施設改善等について質問する。

一 国立の医療技術短期大学の設置は、昭和四十二年第五十五回国会において「国立学校設置法の一部改正案」が成立し、「最近の医学の進歩と医療技術の高度の専門化に伴い、これらの技術者の資質の向上が関係各方面から強く要望」されていたことにこたえ、従来の国立大学医学部附属看護学校を廃止し、国立大学医療技術短期大学部の設置へ移行するという国の政策によるものである。この間大阪大学を始め幾つかの大学において、看護学校を廃止し、医療技術短大へと制度移行が行われ、京都大学においても、昭和五十年度より、看護学校から短大への制度移行が行われるに至つた。ところが、この移行に際し、当初の「深い教養と管理、指導能力のある看護婦を養成する」という目的にもかかわらず、短大における教育内容と勉学条件は極めて不十分であり、関係者より強く改善が求められている。移行の現状と問題点、及び校舎、施設を含む改善策について政府の見解を明らかにされたい。
二 京大医療短大学則によると、卒業に要する単位は九三単位以上であるが、看護婦国家試験の受験資格を得ようとする者は一〇九単位以上が必要とされており、看護婦の養成を目的としながら、看護学校より後退しており、期待するほど看護婦の確保は望めないと言われているが、政府の見解を明らかにされたい。
三 現在、短大と看護学校は、教室、実験・実習室など校舎や図書については併用し、施設・設備等の移行、移管は当然のものとして両方で使用されている。しかるに昭和五十年四月制定の「短期大学設置基準」でも、なるべく「寄宿舎その他の学生の厚生補導に関する施設を備えるものとする」となつているにもかかわらず、看護学校にあつた寄宿舎だけ移行しないのはなぜか。当然寄宿舎も移管し、学生の勉学条件を整備すべきであると考えるが、制度移行に伴う施設、設備の移管と短大における寄宿舎の設置についての政府の見解を明らかにして頂きたい。

 右質問する。





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