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昭和五十三年二月二十二日提出
質問第一三号

 農道(国有地)の被侵害に対する管理責任の所在、有無に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十三年二月二十二日

提出者  竹内 猛

          衆議院議長 保利 茂 殿




農道(国有地)の被侵害に対する管理責任の所在、有無に関する質問主意書


 政治の要ていは、国家、民族の安全を守るとともにその構成者である個人の生命及び財産を保全し、その権利を守ることであります。
 私は、以上の立場から地域の末端に生じている個人の権利が著しく犯されている事実に対して、責任ある回答を求めるものであります。
 土浦市宍塚町一四二六番地に住む半田弥太郎外三名は、昭和四十六年住宅建設のため、農地法第五条による宅地化の許可を得て、土浦市木田余台四〇八四ノ一番地にそれぞれ土地を求めました。
 この台地の上には南北方向に通ずる農道(二・七米幅)があり、その農道をはさんで西側と東側が畑地となつている第一種住居専用の指定区域であります。
 ところが、昭和四十八年折からの列島改造ブームにより東側の畑地で土砂の採掘を始めたのです。驚いた所有者達は、放置しておくことはすなわち農道の破壊につながることであると考え、早速地元土浦市役所と所轄の土木事務所に赴き、農道の通行、かつ安全のための管理を要望したのであります。
 ところが、市役所では土木事務所の管轄だと言い、土木事務所では市役所の責任だという返事でらちがあきません。県の土木部へ出向いても「財産権はあるが管理権は市役所の責任だ」という説明で、結局彼等土地所有者は、二十回の多きにわたつて市役所と土木事務所の間を往復させられたのであります。
 その間、採掘は、農道の境界線まで垂直にとり進んでしまい、一部の農道は崩れてしまうという結果となりました。
 最近所有者の一人が住宅金融公庫の融資による建築確認を土木事務所に求めたところ「県条例により、建築は認めず、建築するには、擁壁を設けること」という回答です。一体行政の市民に対する在り方として、このようなことがあつてよいものかどうか、私は深い疑問を持ちます。

一 個人の所有であれば必ず行うごとく、農道の所有者の最初の要請の時点で相手方と安全のための対策を講じておけば、このような問題は生じなかつたはずであります。
  今日、山が崩れた、道路が壊れたといつては人災が問われているとき、この問題が人災であると言わないでなんと言うべきか。
二 農道管理の不適当により、全く無過失のうちに固有の財産を侵害されながら、どこに訴えるすべも経済力も持たない所有者にとつては、この行政の無責任、なすりあいを責める以外に道はありません。
  折角住宅金融公庫の融資を受ける資格を持ちながら家を建築することのできない補償はどうされるか。
三 以上の経過から農道の管理責任の所在及びその責任の有無について明確な回答を求めます。

 右質問する。





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