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昭和五十三年六月五日提出
質問第四六号

 霞ヶ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関する再質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十三年六月五日

提出者  久保三郎

          衆議院議長 保利 茂 殿




霞ヶ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関する再質問主意書


 水資源開発公団によつて施行されつつある霞ヶ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関し次の通り再質問する。

一 水資源開発公団が霞ヶ浦総合開発事業の実施に当たり、関係する漁業協同組合に対し同事業により損害を被むるものとして、それぞれ「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」第十七条、第二十二条、第三十八条及び第四十条並びに「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和三十七年六月二十九日閣議了解)第三に準拠して、その損失額を支払つたものであると答弁しているが、準拠した理由は何であるのか。
二 もし一による補償が漁業者の漁獲物の減少によるものであるとするならば、先の質問主意書で説明した通り、これら漁業者の漁獲物を買取り、加工している加工業者は、これら漁業者と不離一体をなした共同事業体をなしている特殊な関係にあり、これを「土地等の権利者」に該当しないので補償の対象者とならないものであると答弁しているが、補償の対象が直接これら公共事業によつて損害を被むるものとしているならば、一般的な加工業者として、その公共工事に対する第二次的な被害者と断定することは形式的な実体に即しないしかも甚しく「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」を設けた趣旨に反し、公正さを欠くものと思うので詳細な誠意ある答弁を求める。
三 この種の国民と国家権力との関係による補償等に関する基準は閣議決定として行政の裁量に任せるべきものではなく、国会の審議を経て立法化すべきものと考えるが、いかに思うか。
四 国会法に基づくこの種の質問に対し、形式的なしかも甚しく誠意を欠くかかる答弁は、国会議員の質問を軽視した官僚の作文であつて、政府の答弁とは受けとり難いが、内閣総理大臣の見解を表明されたい。

 右質問する。





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