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昭和五十四年二月九日提出
質問第五号

 内閣の衆議院解散権に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十四年二月九日

提出者  飯田忠雄

          衆議院議長 (注)尾弘吉 殿




内閣の衆議院解散権に関する質問主意書


 現行憲法下において従来行われた衆議院の解散は、内閣に衆議院解散権があるとの見解の下に実行されているが、衆議院解散権が内閣に属するとする見解は、憲法の明文に基づくものではなく、憲法の精神にも反し、憲法上疑義がある。
 従つて、次の事項について質問する。

一 衆議院の解散を決定することは、国政に属することであり、国事に属するものではないと解することは、学問上も判例上も定説であると思われるが、政府はこれについてどういう見解をとるか。
二 憲法第七条は、天皇の国事権に関する規定であり、従つて、天皇の衆議院解散権は、国事としての権限であつて、国政としての権限すなわち衆議院の解散を実質的に決定する権能を含むものではない。それ故に、憲法第七条を衆議院の解散を決定する法的根拠とすることは、憲法の規定及び趣旨に反し違法であつて認められないものであるが、政府の見解はどうか。
三 天皇の行う国事行為としての衆議院解散権の実質的内容を政府はどのように解しているか。
四 憲法第六十九条は、衆議院において不信任決議案が可決され、又は信任決議案が否定された場合における内閣総辞職の免除条件として、衆議院の解散を規定したにとどまり、内閣に衆議院解散権を与えたものではない。また、内閣に衆議院解散か総辞職かの選択権を付与したものでもない。それ故、憲法第六十九条を根拠に内閣に衆議院解散権ありと主張することは誤りである。この問題についての政府の見解を問う。
五 旧憲法第七条は天皇の衆議院解散命令権を規定しており、国務大臣すなわち内閣が天皇の補弼機関として衆議院の解散を実質上決定したが、このような規定が廃止された現憲法下においては、天皇にも、その助言・承認者である内閣にも、衆議院の解散につき実質的に決定したり、解散命令を出す権能はないと解しなければならないが、政府の見解はどうか。
六 衆議院解散命令権の存在を許さない現行憲法下においては、衆議院の解散は、衆議院が自ら議決に基づいて行うものであり、他の機関によつて解散させられると解するのは、国会が国権の最高機関であるとする憲法の規定からも認められない。この問題について、政府はどのように理解しているか。

 右質問する。





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