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昭和五十八年九月二十八日提出
質問第三号

 神戸精糖株式会社の労使紛争に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十八年九月二十八日

提出者  河上民雄

          衆議院議長 福田 一 殿




神戸精糖株式会社の労使紛争に関する質問主意書


 神戸精糖株式会社(本社所在地神戸市中央区小野浜町九 ― 九七、以下「神戸精糖」という。)と総評・合化労連・化学一般・名古屋精糖労働組合(以下「組合」という。)との間に、一九八一年以降労使の紛争が続いているが、その対策については緊急を要すると考える。
 従つて、次の事項について質問する。

一 神戸精糖の労使紛争の経過と現状を明らかにされたい。
二 神戸精糖の行つた労働組合法第七条違反などについて、一九八二年以降神戸地方裁判所、兵庫県地方労働委員会などに、不当労働行為の申立て、仮処分の申請、労働基準法違反の申告などを行つたと聞いているが、その件数、内容、結果、進行状況について明らかにされたい。
三 神戸精糖の本社並びに工場敷地は国有地であるが、借地契約の内容、使用目的等を明らかにされたい。
四 精糖業界は三菱商事、三井物産、住友商事、丸紅、日商岩井、伊藤忠商事等の大手商社と深い関係がある。
  現に神戸精糖は、丸紅が九五%の株式を有する完全子会社であり、昨年十一月十五日に内整理の方向を明らかにして以降、大口債権者には丸紅が代位弁済の保証をなしていると聞いている。このような状況下では、神戸精糖の意思決定が親会社丸紅の存在と無関係にはなされないと思料される。
  また、今回の紛争に先立つ、一九七九年七月に惹起された紛争の和解に際し、丸紅も共同調印者となり、一九八〇年十二月十日付で合意書が締結され、その後の労使関係にも責任を負う旨を表明している。
  しかるにこうした関係にありながら、丸紅は組合側からの交渉申入れに対し、これまで一貫して神戸精糖とは無関係との立場でそれを拒否してきている。
  本年一月二十八日付兵庫県地方労働委員会、三月三十日付神戸市の両要望書にもあるように、丸紅を含めた当事者間の話合いを持つことが、事態解決に向けて大きく寄与すると思料されるが、これに関し見解を明らかにされたい。
五 精糖業界が特定産業構造改善臨時措置法(以下「産構法」という。)の適用申請をしたと聞いているが、その経過と現状並びに神戸精糖の同法への対応などを明らかにされたい。
  また、工場閉鎖、全員解雇を公言し、現在組合との間でそれをめぐつて係争中の神戸精糖が産構法の適用申請をした場合、同法第十条等の雇用関連条項に照らし、どのように処置されるのか明らかにされたい。
六 神戸精糖の労使紛争に関し、兵庫県、神戸市はどのように対応されているか明らかにされたい。
七 神戸精糖は、組合が全員解雇を承認しないかぎり、直接交渉には応じないことを表明しており、これが組合をして神戸地方裁判所への提訴、並びに兵庫県地方労働委員会への救済申立てなどを余儀なくさせ、紛争長期化の一大要因となつていると聞いている。
  このような神戸精糖、さらには親会社である丸紅に対し、政府並びに労働省、農林水産省は労使紛争解決に当たり、いかなる処置を考えているか明らかにされたい。

 右質問する。





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