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平成三年五月八日提出
質問第一四号

 外国人の入国管理に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成三年五月八日

提出者  早川 勝

          衆議院議長 櫻内義雄 殿




外国人の入国管理に関する質問主意書


 外国人のわが国への入国に関して、現在多くの問題が発生している。わが国入国管理の基本方針とその対策は、緊急を要すると考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 いわゆる日本語学校の入学生問題について
 1 現在、法務省の管理下に置かれている財団法人日本語教育振興協会により、施設、教育内容、教員の資格、学生の受け入れ体制等あらゆる面の慎重なる審査の中で、日本語教育施設は認定されている。しかし、学生の受け入れに関して法務省入国管理局により審査される事についてみれば、審査段階での指導はなく、一方的判断により結果のみを出す事により、学生を受け入れできない日本語教育施設がうまれ、認定された内容での活動ができない。これは何のための認定制度であるのか。また、現状をどう判断されているのか。
 2 学生受け入れ審査(在留資格認定審査)について、認定された日本語教育施設に対し、審査内容基準は内規等となっていてこれを公開せず、また、それに適合していない者に対しては、指導という立場をとらないで結果のみを発表するのはどうしてなのか。
 3 審査にあたり、教育施設に独自のランク付けがなされているといわれているが、事実はどのようになっているのか。
 4 平成三年四月期、就学生の在留資格認定証明書の発給状況について、現在認定されているすべての日本語教育施設の認定発給率を各施設毎に公開して頂きたい。
 5 審査内容の一項目として、身元引受人制度について、滞在費の支弁能力のある資本主義国家の学生については身元引受人は形式のみとしながらも、共産・社会主義国家の学生に対しては滞在費の支弁能力について、厳しい審査が行われるのはどのような根拠によるものか。
 6 身元引受人に対する保証のあり方について、その内容は現実的には大方守られていないと思われるが、この事に関しての認識の有無。また、形式上だけの身元引受人制度であるならば、廃止すべきではないのか。
 7 日本語教育施設の学生受け入れ審査の受付期限の各局(東京、名古屋、大阪等)の相違点がある事で、当該関係教育施設はそれにより重大な影響を受けているが、行政は同じ条件の下で行わなければならないのに、提出書類の期限の相違等が生じるのはどのように解釈すればよいのか。
 8 審査の内容について、基準・判断が各局によって違い、統一化されていないのはどうしてか。
 9 すべての面に公平でなければならないと思われる中で、定められた多種の在留資格について、審査や結果(発給率)の格差があるという事実の有無、並びに、その理由はなぜか。
 10 日本国法務省で認定証明した在留資格(入国許可)が外務省で取り消されている事について、例えば中国人の場合入国審査にあたり、法務省(入管)で認定された者が中国において外務省(大使館領事館)では取り消されている。法務省と外務省という日本の行政機関でこのような事が発生する原因はなにか。
 11 前記の認定取り消しが正当ならば、認定審査を行った法務省(入管)の審査とは何であるのか。この事に対し中国では現実に四月に領事館において認定を取り消された中国人学生が自殺をしたという事実を今後、対中国間での摩擦を外務省はどう対処するのか。
二 いわゆる不法就労問題について
 1 不法就労、不法滞在が多発している折、この集中摘発をする件に関し、今年一月から六月にかけて行われるという事だが、このような摘発は常時行うのか。また、不法就労、不法滞在の摘発を強化しないで、入国の際の審査を強化しているのはいかなる方針・考え方によるのか。
 2 在留資格と不法就労に関して、日系二世、三世の来日の際は、「観光」すなわち「短期滞在」の在留資格(収益を得てはならない)であるのに、就労して対価を得ている現状がある。また、他の在留資格を変更する際に、三ヵ月〜四ヵ月の期間を必要としていてその間については当然就労してはならないのに対し、黙認しているが如く野放しになってる。このような「短期滞在」等の在留資格者の、不法就労の摘発に対する現状と今後の方針。これに付随して不法滞在の摘発に対する現状と今後の方針はどのようになっているのか。
 3 不法就労、不法滞在の取り締まりを行うにあたって、容易な施設・機関(例、教育施設等)などに対してのみ強化されているとの批判に対して、今後どのような方針で対処していくのか。

 右質問する。





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