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平成七年十一月十四日提出
質問第一六号

非加熱血液凝固因子製剤によるHIV感染に関する質問主意書

提出者  山本孝史




非加熱血液凝固因子製剤によるHIV感染に関する質問主意書


 非加熱血液凝固因子製剤の使用と回収について、以下の質問をする。

一 新聞報道によれば、HIV第七次訴訟に加わった原告のなかに、非加熱製剤を一九八七年一月(原告番号百十二番)、八七年三月(同九十二番)、八八年十月(同百十五番)まで使用していたものが含まれている。この使用の時期についての政府の見解を明らかにせよ。
二 これまで厚生省は、第八因子製剤については八五年十一月までに回収されたと主張している。この見解に今も変更はないか。また、その根拠は何か。
三 上記の回収期日について、厚生委員会で荒賀薬務局長は、「私の手元には、それぞれ各社の回収の日にちについては承知をいたしております」と答弁している。会社毎の回収日付を示されたい。
四 第九因子製剤が回収されたのは何時か。各社毎に回収の日付を示されたい。また、回収が終わったとする根拠は何か。
五 厚生科学研究「HIV感染者発症予防・治療に関する研究班」が医療機関を対象とした調査に係わる血液凝固因子製剤の投与時期に関して、松村保健医療局長は、「幅広く調査できるように、八七年以前までと設定された」としている。なぜ幅広く八七年以前までと設定されたのか。その理由は何か。

 右質問する。





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