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平成九年十二月三日提出
質問第一六号

函館空港における東京路線のナイトステイの実現に関する質問主意書

提出者  金田誠一




函館空港における東京路線のナイトステイの実現に関する質問主意書


 函館空港における航空機の発着時刻は、本年十二月の東京路線の場合、始発は函館発8時55分(全日本空輸)、終着は函館着18時20分(日本航空)である。これは、旅客輸送実績において類似する他の空港に比べ、始発時刻が著しく遅く、終着時刻は著しく早い。
 そのため、東京への日帰り業務が困難である等、経済活動その他に著しい支障を生じ、公共の福祉を阻害している現状にある。
 その原因としては、他の類似空港で行われているいわゆる「ナイトステイ」が、函館空港においては行われていないことによると思料される。
 そこで、函館空港における航空機の「ナイトステイ」の実現に関し、去る平成七年四月二十六日付をもって質問主意書を提出し改善を求めてきたところであるが、いまだ実施を見ないことは甚だ遺憾である。よって、次の事項について質問する。

一 函館空港における東京路線の最近の年間旅客輸送実績はどのようになっているか。また、函館空港における東京路線の「年間総収入」および「年間総支出」はどのようになっているか。
二 国内空港における東京路線のためのナイトステイの状況はどのようになっているか。また、ナイトステイを実施している各該空港における東京路線の最近の年間旅客輸送実績はどのようになっているか。さらに、それぞれの空港における東京路線の「年間総収入」および「年間総支出」はどのようになっているか。
三 函館空港に比較して東京路線の年間旅客輸送実績が下回る空港でナイトステイが行われているが、それらの空港でナイトステイが可能となっている理由は何か。収支の状況によるのか。
四 函館空港において、現在ナイトステイが行われていない理由は何か。収支の状況によるのか。
五 函館空港において、今後ナイトステイが可能になるためには、どのような条件が整うことが必要であるのか。羽田空港の受入れ態勢等の問題は無く、航空会社の判断によってのみ可能なのか。
六 函館空港における現行の発着時刻は、「公共の福祉を阻害している事実がある」と思料されることから、航空法第百十二条に基づき「事業計画を変更すること」を命ずるべきではないか。また、この命令はどのような場合に発出されるものなのか。過去に具体例があれば合わせて示されたい。
七 現在、北海道においては新規の航空会社が設立され運行の準備が進められているが、当該航空会社から「ナイトステイ」を伴う函館・東京路線への参入が申請された場合は認められるか。認められないとすれば、その理由は何か。

 右質問する。





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