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平成十年二月九日提出
質問第八号

野菜の硝酸塩汚染に関する質問主意書

提出者  福島 豊




野菜の硝酸塩汚染に関する質問主意書


 硝酸・亜硝酸性窒素による健康影響として、メトヘモグロビン血症が知られているが、亜硝酸塩が胃内容物と反応して発ガン物質であるN ― ニトロソ化合物を生成させることが知られており、十分な疫学的な証拠は得られていないものの、その可能性を鑑みると、慎重な対応が必要と考えられる。この硝酸・亜硝酸性窒素については我国では水道水の水質基準として一〇日mg/lと定められている。しかし、我国においては、硝酸・亜硝酸性窒素の摂取は大半が野菜の摂取によることが知られている。また、野菜については窒素肥料の使用とも関連して極めて高濃度の硝酸塩が含まれていることが指摘されている。これは一九七六年に東京都公害研究所が初めて調査結果を発表し、大きな波紋を呼び、以後、中央卸売市場に入荷する野菜類が毎年、四回検査される事となった。さらに、オランダ・ロシア・オーストラリア等の諸国では、水に関してだけでなく野菜に関しても硝酸塩濃度について上限が定められている。
 また、WHOでは、硝酸塩の摂取量の上限を一週間に一、五四〇mgと定めているが、水質基準を満たしている水道水からの硝酸塩の摂取は一〇〇mg程度と考えられており、WHOの基準を満たすためには、野菜からの摂取を低減させる必要があると考えられる。

以上から、次の事項について質問する。

一 野菜を介した硝酸塩の摂取について
 1 国民の野菜を介した硝酸塩の摂取状況について政府は調査しているか。
 2 硝酸塩の摂取状況とその健康に対する影響について調査すべきと考えるがどうか。
二 野菜の硝酸塩汚染の改善について
 1 野菜の硝酸塩濃度の現状について調査しているか。
 2 健康に対する影響、水質汚染の原因とも成りうることを鑑みれば、少しでも硝酸塩摂取を低減させるために、窒素肥料の使用等について検討し、一定の指針を設けるべきと考えるがどうか。
 3 諸外国のようにWHOの摂取基準をふまえ制限値を設けるべきと考えるがどうか。

 右質問する。





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