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平成十年五月十九日提出
質問第三五号

徳山ダム建設予定地域の河川管理に関する質問主意書

提出者  石井紘基




徳山ダム建設予定地域の河川管理に関する質問主意書


 「徳山ダム」の必要性を主張する国・県等の関係者は、主要な目的に「治水」を挙げている。ところが、真に「治水」「下流住民の安全」に心を砕くならば、十年後と言われる完成までの間のダム建設予定地内の山林の保全、及び河川管理も重要であることは論をまたないはずである。しかし、徳山ダム建設予定地内では、「切り急ぎ」や「不法伐採」などで山林が荒らされており、建設省中部地方建設局による河川管理についても重大な疑義がある。すなわち(1)担当部署において法を逸脱する行政が行われており、(2)(1)を隠蔽するために、市民への情報隠しが行われているのではないかという疑いである。また、こうした問題について、建設省内部の監察機能が十分に働いているとは言えない。新河川法においても、流域住民の意思を反映させるべきであるという方向が示されている現在、こうした対応は主権者の不信を買うだけではないかと思われる。これらについての対策は、緊急を要すると考える。
 従って、次の事項について質問する。

 旧徳山村地内磯谷(いそんだに)の作業用道路敷設における河川法適用について
1 1997年6月末ないし7月初めに、旧徳山村地内磯谷(いそんだに)地域において、伐採業者「ORSオヅリンサン」は、保安林の一部を無許可で伐採した(7月初めに岐阜県の担当者が確認)。
  これに関連して7月25日、「徳山ダム建設中止を求める会」のメンバーが建設省中部地方建設局を訪れて、ダム建設予定地内での森林の保全を訴えた。この際、「河川敷に重機・大型トラックの通れる道路(以下作業道路とする)が敷設されているが、河川の安全に問題がないか、法的に適正に処理されているか」との質問に対して、応対した建設省中部地方建設局職員笛田俊治・笹森伸博両氏は「適正に処理されている」と述べた。その後の電話等のやりとりでも、「適正である」という回答の撤回、変更はないとされているが、事実か。
2 1997年12月に木曾川上流工事事務所・揖斐川第1出張所の職員は「ORSオヅリンサンからの河川法24条の許可申請は出されていない。平成7年4月から8年3月まで(法に基づかない)一時使用届けが出されている」と述べた。木曾川上流工事事務所占用調整課長・釜崎氏は1998年1月26日「作業道路は、河川法24条の該当事項であるが、軽微であり河川管理上支障がないと判断したので、許可申請を出させなかった。法を適用するか否かも、河川管理者の判断である」と回答したとされているが、事実か。
3 当該地域(磯谷)はどこまでが「河川区域」であり、どこまでが「河川予定地」なのか。
4 河川区域に作業道路を敷設するには河川法第24条による許可が必要はないのか。
5 当該作業道路(距離は数キロメートルに及び、大型トラックが通行できる)は、本来河川法第24条に該当するか。もし該当しないということであれば、その理由と法的根拠を示されたい。同時に河川法のどの条項に該当するかも示されたい。
6 平成7年時点で、木曾川工事事務所が「軽微であり河川管理上支障がないので、許可申請を出させる必要はないと判断した。念のため(法的根拠のない)一時使用届けを出させた」という対応は事実か。
7 6が事実であれば、
  それは、妥当・適正なものか。適正であるなら、その理由と法的根拠を示されたい。ちなみに河川法第24条は「河川区域内の土地を占用しようとする者は、建設省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。」とあり、「軽微あるいは河川管理上支障がなければ、その限りではない」とはなっていないが、なぜ、許可が不要であるとの判断を行ったのか。
  「軽微」とする基準は何か。
  「一時使用届け」の期限切れ以降、届けを更新しないまま継続的に作業道路の使用を認めていたのはなぜか。
8 6が事実でなければ、実際はどういうことであったのか。
9 河川法第24条を適用した上で許可・不許可は「河川管理者の判断」にゆだねられているとしても、「法を適用するか否か」の判断までも「河川管理者の判断」である、という解釈は、法を逸脱していると考えられるが、いかがか。

 右質問する。





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