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平成十一年七月二十九日提出
質問第四〇号

生活保護の対象から外れた障害者の、国民健康保険加入と老人保健法の障害認定の手続きに関する質問主意書

提出者  金田誠一




生活保護の対象から外れた障害者の、国民健康保険加入と老人保健法の障害認定の手続きに関する質問主意書


 老人保健法による給付は、老人保健法第二十五条第一項において、@七十歳以上の者、A六十五歳以上七十歳未満の者で、一定程度以上の障害状態にある旨の市町村長の認定を受けたもの、のいずれかに該当するようになった日の属する月の翌月(該当日が月の初日の場合にはその月)から行われることになっている。
 従って、Aの給付対象となるには、障害認定を一日に行わない限り、給付は翌月から行われることになる。
 このような制度の下に、以下のようなケースが生じた。
 老人保健法と同水準の医療扶助を受けていた一級の障害をもつ六十五歳の生活保護受給者が、老人保健法のAに該当するとして、老人デイケアのサービスを受けていた。ところが、当該障害者が生活保護の対象から外れることとなり、七月一日にさかのぼって国民健康保険の加入者となった。しかし、国民健康保険加入者となった後に障害認定が行われたために、七月一日以降の日が認定日となり、前記の老人保健法の規定により、老人保健法による給付は八月一日からとなった。その結果、当該障害者は一月の間、老人保健法の適用から外れることとなり、七月分の老人デイケアの診療報酬は請求できないこととなった。
 そこで、次のとおり質問する。

一 このようなケースの場合、月の初日に市町村長の認定を受けるということは事実上困難であり、従って医療扶助も老人保健法も適用されなくなることは他にも十分にあり得ることであると考えるが、見解は如何に。
二 医療扶助も老人保健法も適用されない期間が生ずるとすれば、制度上の不備であり、改善を図るべきではないのか。
三 具体的には、国民健康保険への加入手続きがさかのぼってされるのであれば、障害認定の手続きについても同様にさかのぼって行う等の改善策を講ずるべきではないか。

 右質問する。





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