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平成十一年八月十二日提出
質問第四八号

特定公益増進法人制度等に関する質問主意書

提出者  山本孝史




特定公益増進法人制度等に関する質問主意書


 公益法人等への寄附金税制は、今後さらに重要性が増すものと考えられる。また、特定非営利活動促進法も、寄附金税制を整備することとしている。よって、特定公益増進法人制度等に関し、以下の質問を行う。

一 法人税法第三十七条第三項第二号に規定する「指定寄附金」について、その認定基準を明らかにされたい。
 (一) 「広く一般に募集されること」と認められる具体的基準はなにか。
 (二) 「緊急を要するものに充てられること」と認められる具体的基準はなにか。
二 この「指定寄附金」については、法人税法第三十七条第十項において、指定したときは告示すると定めている。なぜか。
  特定公益増進法人(以下、特増法人)についても、認定時に、何らかの手だてによって広く国民に周知しているのか。そのような措置を講じていないとすればなぜか。
三 学校法人、社会福祉法人、更正保護法人は、設立許可と同時に特増法人の認定を受けると解して良いか。
  民法第三十四条法人については主務官庁の認定を受けなければ特増法人と認められないのに対して、それらの法人について、そのような特別の扱いを正当化する理由は何か。「厳しい監督下に置かれている」のはいずれの法人であっても同様と考えるが、そうではないのか。
四 法人税法施行令第七十七条第二項によれば、特増法人の認定にあたって、大蔵大臣との協議を義務づけているものと、そうでないものがある。その理由はなにか。
五 法人税法施行令第七十七条第一項第二号で、一定の公益法人を限定列挙しているのはなぜか。列挙されている団体ごとにその事由を明らかにされたい。
六 法人税法施行令第七十七条第一項第三号に規定される、特増法人の認定基準を明らかにされたい。
 (一) 法人の運営組織及び経理が適正であると認められる具体的基準は何か。
 (二) 相当と認められる業績が持続できることと認められる具体的基準は何か。
 (三) 受け入れた寄附金によりその役員又は使用人が特別の利益を受けないことと認められる具体的基準は何か。
七 法人税法施行令第七十七条第一項第三号で、イからエの各号にわたって特増法人として認定される法人の業務を列挙しているが、現在、認定を受けている法人が存在しない号がある。なぜそのような事態となっているのか。認定された法人が存在しない各号が創設された後に認定された団体名と認定時期を明らかにするとともに、認定を更新されなくなった時期とその理由を、該当する各号について説明されたい。
八 七と同様に、該当する法人が一つしかない号があるが、これは当該団体を特増法人として認定するために、新たに規定を設けたことによるためか。なぜ、新たに規定を設ける必要があったのか。説明されたい。
  また、複数団体あったものが現在は一団体になっているというのならば、その事由を明らかにされたい。
九 主務官庁または大蔵省は、特増法人の認定・更新を拒んだことがあるか。あれば、その法人名と、日付、事由を明らかにされたい。
十 特増法人の認定を受けた団体が更新を求めなかった事例はあるか。あれば、その法人名と、日付、事由を明らかにされたい。
十一 特増法人として認定される事業内容を限定列挙しているが、今後、地域の発展のためにさまざまな事業を展開するような公益法人も出てくるのではないかと思われるが、そのような団体は特増法人としては認められないことにならないか。
十二 所得税法施行令第二百十七条及び法人税法施行令第七十七条に規定されている特増法人に関する認定基準は、そもそも公益法人としての設立許可条件と同じではないのか。
  また、「公益の増進に著しく寄与するもの」ならば特増法人に認定するとの基準は、甚だ曖昧ではないか。著しく寄与すると判断する基準を具体的に明らかにされたい。
  逆に言えば、特増法人と認定されない公益法人は、「公益の増進に著しく寄与するもの」と認めていないのか。
十三 一定の期間を正常に運営された公益法人で特増法人を希望する団体については、すべて認定して良いのではないか。不可能であるならば、その理由をわかりやすく説明されたい。
十四 寄附金税制を拡充することは税収を減額させるといえるが、同時に、減収額以上の金額を、政府に代わって公益活動に拠出させる意味あいもある。このような意見に対しての政府の見解を示されたい。
十五 特定非営利活動促進法は、いわゆる議員提出法案であるが、提出者は同法の附則の検討条項について、「二年以内に結論を出す。その中身には税制が含まれる」と答弁で述べている。政府においても、特定非営利活動法人に係わる寄附金控除制度を整備することについて速やかに検討を進めるべきと考えるが、その意思はあるか。
  あるいは、政府はすでに検討を開始しているのか。検討を行っているのであれば、その状況を示されたい。また、いつまでに検討の結論を得る考えか。

 右質問する。





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