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答弁本文情報

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昭和二十二年八月十五日
答弁第四号
(質問の 四)

  内閣衆甲第八〇号
     昭和二十二年八月十五日
内閣総理大臣 片山 哲

         衆議院議長 松岡駒吉 殿

衆議院議員(注)原亨君提出凶惡犯人保釈出所に関する質問に対し別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)原亨君提出凶惡犯人保釈出所に関する質問に対する答弁書



 日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律は、保釈制度につき別段の改正を加えなかつたが、新憲法施行以來保釈制度の運用においても、新憲法の人権尊重の精神を(注)み、保釈人員の増加を來していることは、否定し難いところである。然しながら最近の統計によると、昭和二十一年一月から昭和二十二年六月までの水戸地方裁判所外二十二地方裁判所における盗犯保釈総人員五、〇三〇人中保釈を取り消された人員は、七二人に過ぎず仮にその全部を再犯と仮定しても、これを同一期間中の全國盗犯発生件数一、六九七、〇八七件、盗犯檢挙件数七七三、一六〇件に比較すると、再犯のため保釈を取り消された人員は、極めて僅少と言わなければならず、必ずしも、本件質問主意書に掲げられた数字によつて、全般の傾向を推論し難いものと思われる。
 なお、第一回國会に提出された刑法の一部を改正する法律案によれば、刑法第五十五條が削除されるので、今後所謂連続犯は一罪として処断されるとの考から犯罪を繰り返す虞はなくなるものと考える。
 然しながら、強竊盗等の凶惡犯人が保釈後同一犯罪を繰り返すということは、治安上看過し得ないところであるので、目下司法省において立案準備中の刑事訴訟法改正法律案においては、十分この点についても研究したいと考える。
 なお、参考のため左記保釈、同取消人員数並びに取消事由調を添附する。

保釈、同取消人員数並びに取消事由調 1/3


保釈、同取消人員数並びに取消事由調 2/3


保釈、同取消人員数並びに取消事由調 3/3




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