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答弁本文情報

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昭和二十二年十月二十八日
答弁第九号
(質問の 九)

  内閣衆甲第一〇五号
     昭和二十二年十月二十八日
内閣総理大臣 片山 哲

         衆議院議長 松岡駒吉 殿

衆議院議員竹山(注)太(注)君提出輸出綿織物專業小工場の機能発揮に関する質問に対し別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹山(注)太(注)君提出輸出綿織物專業小工場の機能発揮に関する質問に対する答弁書



 機業界に存する從來の弊害として織元制度、紡績リンク制及び先渡行爲の三者が挙げられているが第一の織元制度は織布業が曾つて農村において農閑期を利用して行われた時代に存したものであつたが、これは昭和十四、五年頃より原糸の逼迫と共にその姿を消し、現在では銘仙その他に僅かに見られる他殆んどその姿を消してをり、第二の紡績リンク制は昨年一杯を以て完全に廃止されているものである。
 輸出綿布については「指定生産資材割当規則」及び「指定纎維資材配給規則」を準用して取扱うこととなつているが、それによれば直接織布業者に対し原糸の割当発券をなし、織元制度及び紡績リンク制はこれを認めざる方針である。第三の先渡行爲は、現在も行われているものであるが、前述の規則では切符と引換に非ざれば原糸の受渡をなしてはならぬことを規定すると共に、切符をもつて原糸を要求する織布業者に対して糸供絵者(紡績業者及び糸販賣業者)は正当の理由なくしては、これを拒み得ない事を規定し、先渡行爲による弊害を除去せんとしている。しかし如何に法規を以て規制しても資本力の相違によつて零細工場が種々の不利uを受けることは当然生ずるものであるから、これが対策として御説の如く零細工場を協同体となすことが必要である。そのためには、織機約百五十台位を以て適当なりと考えられるのであるが、かかることは政府が強制してできるものではなく、業者の自覚により可能なるものと思う。小規模の事業者が相互扶助を目的として協同し、市場において大規模の事業者と競爭しうる体制を整えることは、公正且つ自由な競爭の促進、事業活動の活発化に資するものであり、独占禁止法も、協同組合については適用除外すると規定してゐる(二十四條)なお織布業者が貿易廳との間に輸出綿布の委託加工契約をなす時零細工場については協同組合が契約者となりうるのである。
 対策の二として紡績同業会と綿スフ織物工業会とが対等の立場において紡績関係織物工場と織布專業工場との原糸の受入の大割を定めることが指摘されているがこれは既に両者の共同委員会により行われているものであり、今後においては商工省において直接各工場別生産実績等に應じ原糸の割当をなすのであつてこれが割当については諮問委員会等の意見を十分取り入れその適正公平を期する方針である。




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