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答弁本文情報

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昭和二十三年十一月二十日
答弁第四号
(質問の 四)

  内閣衆甲第五六号
     昭和二十三年十一月二十日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 松岡駒吉 殿

衆議院議員古賀喜太(注)君提出強制疎開宅地並びに換地完了宅地の徴税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員古賀喜太(注)君提出強制疎開宅地並びに換地完了宅地の徴税に関する質問に対する答弁書



一、かかる場合は、実際の状況に即し地方税法第二十九條の規定により、各地方公共團体において適宜減免の措置を講ずることが適当であると考える。

一、賦課期日までに換地が行われていないものについては金額を賦課すべきである。賦課期日当時すでに換地終了のもので土地台帳面の訂正が行われていないものについては、法文上旧面積全部に対して課税し、組合費として支拂つた部分については、旧所有者と耕地整理組合との相互間の決済に委ねざるを得ない。




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