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答弁本文情報

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昭和二十四年十一月二十五日
答弁第四二号
(質問の 四二)

  内閣衆甲第一〇七号
     昭和二十四年十一月二十五日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員米原昶君提出外国人財産取得政令の在日華きように対する適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員米原昶君提出外国人財産取得政令の在日華きように対する適用に関する質問に対する答弁書



一 不動産の取得が本年一月十五日以降であれば、認可を要するが、一月十四日以前であれば、認可を要しない。登記所が書類の受理を拒否しているのは、不動産の取得が一月十四日以前であるか、一月十五日以降であるか、その時期が確認できないためだと思われる。

二 店舗の借用は、その期間が五年以下であれば、認可を要しないし、又五年を超えても、申請をすれば、概ね認可されるから、極端な制約が加えられているとは言えない。

三 旧株に対する割当新株の取得は、使用される円資金が公正に取得されたものであれば原則として認可している。

四 本政令の適用に関しては在日華きようは、他の外国人と全く同様の立場にあり、在日華きように対する適用除外は、目下考えていないが、政令の運用に当つては、中日親善関係に障害を来さないように充分なる考慮を拂いたいと考えている。

 右答弁する。




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