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答弁本文情報

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昭和二十四年十一月二十九日
答弁第五七号
(質問の 五七)

  内閣衆甲第一二一号
     昭和二十四年十一月二十九日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員石野久男君提出通勤補助費に対する課税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石野久男君提出通勤補助費に対する課税に関する質問に対する答弁書



 使用者が通勤費補助として月々一定額の給與を支給するような場合は、手当の一種であつてその名目のいかんを問わず給與所得として課税すべきものと考える。この点はかかる手当が支給されない被傭者の税負担と比較すれば明瞭であろう。
 なお、福利厚生施設等の利用によつて被傭者のうける利益も本来課税の対象となるべきものと考えるが、その金額が少額で課税上特に弊害がないと認められるものについては、強いて課税しないこととしている次第である。

 右答弁する。




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