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答弁本文情報

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昭和二十五年五月二日受領
答弁第一三七号
(質問の 一三七)

  内閣衆質第一二四号
     昭和二十五年五月二日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員小林信一君提出標準義務教育費確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小林信一君提出標準義務教育費確保に関する質問に対する答弁書



一 政府としては、鋭意法案の提出に努力中であるが、国会の会期も少いので本国会に上程することが不可能になるおそれがある。

二 マツカーサー元帥からの書簡は私信であるから内容の発表はさし控えたい。

三 政府は、義務教育の行政に対する責任については、市町村の教育委員会に、また財政に対する責任についても市町村に帰属すべきものと考えている。教育委員会法および学校教育法は、この原則を定めており、またシヤウプ税制使節団の勧告にも、この主旨のことが述べられている。ただし、義務教育に従事する職員の給與は、適当な規模を有する地方公共団体に教育委員会が整備されかつ、教職員の給與の最低基準に関して規定する法律が制定施行されるまでは、従来どおり都道府県の負担とするのが適当と考えている。なお、義務教育は、憲法上の国民の義務であり、権利であつて、国もその保障について責務があると考えている。
  次に極東委員会の指令、教育使節団の勧告および憲法の規定に基いて、現在までに教育行政および教育財政に関して、教育基本法、学校教育法、教育委員会法等の重要法令が制定され、また、今後もこれらの指令、勧告等の線にそつて、現状に即した立法措置が行われるべきであると考え、政府としてその実現に努力する所存である。

四 御質問のような事態があれば調査の上善処する。

五 地方財政平衡交付金制度が実施され、義務教育について制限が設けられない場合には、義務教育の水準が維持されないのではないかと憂慮されるので、標準義務教育費の確保に関する法律の成立に今後も努力したい。

六 義務教育費国庫負担法は、昭和二十五年度においては、地方財政平衡交付金標準義務教育費の確保に関する法律が制定施行されると同時に廃止する予定であつたので、地方財政平衡交付金法の制定施行によつて廃止するような措置は取られていないのであるが、地方財政平衡交付金一部概算交付暫定措置法において制度に関する法律が制定施行されるまでは適用されないことになつている。
  地方財政平衡交付金法が実施されれば、従来地方教育の著しい不均衡の原因であつた地方財政の不均衡は是正せられるであろうが、政府としては更に義務教育の水準の維持を目的とする立法措置その他の方法を今後とも考慮したい。

 右答弁する。




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