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答弁本文情報

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昭和二十五年七月二十五日受領
答弁第一三号
(質問の 一三)

  内閣衆質第一九号
     昭和二十五年七月二十五日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員高田富之君提出未墾地買收に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高田富之君提出未墾地買收に関する質問に対する答弁書



一 開拓適地選定基準においては、土地の傾斜については十五度までを農耕に適するものとしているが、これは日本全国に一般的な基準として定められたものであつて、傾斜以外の土地の性質及び気象條件等が特に農業に好適で、しかも耕地が著しく不足している地域においては傾斜の基準を変更する措置が講じられている。
  西日本の殊に海岸及び島嶼においては傾斜の基準が十八度乃至二十五度まで引き上げられた地域が相当ある。
  特定の地域について右の基準変更が既に行われた県は左の十県である。
  香川県、徳島県、愛媛県、高知県、鳥取県、島根県、大分県、長崎県、熊本県、三重県
  また、右の地域的変更基準の設定の外に、個々の買收予定地区についても、傾斜以外の土地の條件が開拓に適し、且つ必要があれば、傾斜十五度以上の土地でも、その土地を基準の例外容認の措置を講じている。

二 埼玉県秩父郡尾田蒔村の未墾地買收については、経済効果等についてなお引続き調査中なので、今明確な処置を決定することはできないが、その結論を待つて適当に処置したい。

 右答弁する。




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