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答弁本文情報

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昭和二十五年十二月八日受領
答弁第一五二号
(質問の 一五二)

  内閣衆質第一五二号
     昭和二十五年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員風早八十二君提出姙婦の就労に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員風早八十二君提出姙婦の就労に関する質問に対する答弁書



一 失業対策事業の就労者については、通常の労働能力を有することが要求される。姙婦については、單に姙婦であるのゆえをもつて特別の取扱はしないが、その身体的條件から前記能力を欠くと認められる場合においては、当該期間中失業対策事業への就労要件を欠くものとして取り扱うことは当然の措置である。
  東京都においても本趣旨に則して処置しているが、その労働能力に応じて就労配置を考慮し、できるだけ就労せしめるよう配意している。
  なお、姙婦が姙娠の事実を隠しているため倒れ、又は病院で堕胎している者が続出する等の事実については承知していない。

二 子供及び姙婦の就労手帳取り上げについては、東京都に照会したところ、かかる事実はない。


 右答弁する。




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