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答弁本文情報

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昭和二十六年三月二日受領
答弁第六六号
(質問の 六六)

  内閣衆質第六六号
     昭和二十六年三月二日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員竹村奈良一君提出国有林有償拂下げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹村奈良一君提出国有林有償拂下げに関する質問に対する答弁書



一 国有林のうち不要存置林野は国有林野法第八條の規定に該当する場合に限り拂下げができる。
  昭和二十四年度の売拂い数量は、土地四三二町四五一七歩、地上立木四五一、九八八石である。なお、昭和二十五年度分は目下取纒め中である。

二 国有林のうち、開拓適地は自作農創設特別措置法第三十條の規定によつて農地局へ移管し、農地に開放しているが、国有林の拂下げは前号の場合に限られ、これに該当しないものを薪炭用林等のために拂下げる方法はない。

三 菩提山国有林は、将来これが普通財産に種別替されたときは国有林野法第八條の規定に該当する場合に限り売拂いができるが、現在は要存置林野に属し売拂いができない。

四 開墾適地選定基準に該当する区域は農地事務局員と営林局署員が立会で現地調査の上府県農地委員会の審議を経て農地局へ所属替され開拓者へ開放されるが、右以外の要存置林野を山林として地元民へ拂下げることは法律上できない。

五 地元民に対する要存置林野の拂下げは前述の通り不可能であるが、薪炭材については一定の伐採計画に基いて伐採されるものを地元民へ売拂うことはできる。

 右答弁する。




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