答弁本文情報
昭和二十七年六月六日受領答弁第三九号
(質問の 三九)
内閣衆質第三八号
昭和二十七年六月六日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 林 讓治 殿
衆議院議員池田峯雄君提出大工等に対する事業税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員池田峯雄君提出大工等に対する事業税に関する質問に対する答弁書
大工、とび職、左官等に対する事業税の課税は、これらの業態の実体が請負契約に基く場合があり、あるいはまた、單純な労務提供の場合もあるので單に外面的な形式のみによつて一律に論ずることは困難であるため、その名義の如何を問わず明らかに請負契約に基き請負報酬を得ることを業とするものと認められる場合においては、地方税法第七百四十一條第三項第十七号の請負業に該当し、課税客体に該当する。
なお、目下提案の地方税法の一部を改正する法律案においては、従来の免税点制度に代え、基礎控除の制度を採用することとしている結果、実態において請負業に該当するものでも零細なものについては、著しく負担が合理化される。
右答弁する。