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答弁本文情報

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昭和四十四年七月二十九日受領
答弁第一〇号
(質問の 一〇)

  内閣衆質六一第一〇号
    昭和四十四年七月二十九日
内閣総理大臣 佐藤榮作

         衆議院議長 松田竹千代 殿

衆議院議員池田正之輔君提出最高検察庁検事河井信太郎に対する検察官適格審査会の審査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員池田正之輔君提出最高検察庁検事河井信太郎に対する検察官適格審査会の審査に関する質問に対する答弁書



一 検察官適格審査会は、内閣総理大臣の監督に属するものとされているが、同審査会は、衆・参両院議員六人をはじめとする学識・経験のきわめて豊かな十一人の委員をもつて組織されており、身分保障の特に厚い検察官の適格性の有無を審査の対象とするものである点にかんがみ、内閣総理大臣としては、同審査会をして、その立場において慎重、かつ公正にその職権を行使せしめる観点から、議決結果についての報告を受けることは格別、個々の案件の審議経過等につき逐一報告を求めたり、また、個々の案件の審議に関し指示を与えるようなことは、差し控えることにしているところである。

二 本件質問主意書を提出した衆議院議員池田正之輔君から、検事河井信太郎にかかる「検察官適格審査申立書」と題する書面が昭和四十三年十二月五日、検察官適格審査会に提出され、同審査会においては、同月十二日の会議においてこれにつきその取扱いを審議し、近く再び会議を開いて、その審議を続行する予定となつている。同審査会の構成及び性格にかんがみ、不当にこれを放置しているがごときことは、断じてないものと考える。

三 なお、法務大臣は、法制上、同審査会を監督し、あるいは、同審査会の所管事項に関して内閣総理大臣に対して報告をし、その指示を求める等の職責を有しない。

 右答弁する。




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