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答弁本文情報

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昭和四十六年十二月二十一日受領
答弁第五号
(質問の 五)

  内閣衆質六七第五号
    昭和四十六年十二月二十一日
内閣総理大臣 佐藤榮作

         衆議院議長 (注)田 中 殿

衆議院議員中谷鉄也君提出沖繩における軍用地問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷鉄也君提出沖繩における軍用地問題に関する再質問に対する答弁書



一 さきの質問主意書における該当項目に関しさらに明らかになつた質問の趣旨に即して、さきの答弁書の該当項目につき再答弁をすれば、左記のとおりである。

 二1(一)について

 本法案にいう告示は、告示そのものだけを取り出していえば、法案第二条第一項の規定により使用権が設定されるべき土地の区域等及びその使用の方法を具体的に明らかにして表示する行為である。この告示は、法案の構成上、その第二条第一項の規定による使用権設定の要件となる手続であり、この告示のよつて立つ基盤たる本法案の規定と一体となつて、告示された範囲内の土地等につき告示された使用の方法による使用権が設定されるという法律上の効果が生ずるものである。

 二2について

 本法案による告示は、その第二条第一項の規定による使用権設定の要件たる手続として行なわれるものであつて、使用権が設定されるべき土地の区域等及びその使用の方法があらかじめ確定されるという効力は、告示の日に生ずる。「沖繩は法律上法域を異にする地域である」からといつて、この点に変りはない。
 「告示の効力」が右のごときものである以上、それは、「行政不服審査法・行政事件訴訟法による事前救済」の対象になると考える。

二 問題の土地等は、復帰前の沖繩においては、アメリカ合衆国軍隊による沖繩の防衛及び沖繩における災害救助、民生協力等の用に供されていたのであり、復帰後の沖繩においては、沖繩に配備される予定の自衛隊による沖繩の局地防衛及び沖繩における災害救助、民生協力等の用に供されることになるのであるから、さきの答弁書は、この用途が同種のものといつたのであつて、アメリカ合衆国軍隊と自衛隊とが同種のものであるといつたのではない。

 右答弁する。




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