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答弁本文情報

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昭和五十一年十一月二日受領
答弁第二号
(質問の 二)

  内閣衆質七八第二号
    昭和五十一年十一月二日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員木原実君提出石油パイプラインの安全性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木原実君提出石油パイプラインの安全性に関する質問に対する答弁書



一について

1 御指摘の装置は、配管に生じるひずみを測定するためのカールソン型表面ひずみ計であり、本体は配管外壁に取り付け、リード線端部は点検ボックス内に収納したものである。当該装置の設置工事の実施者は、日本鋼管株式会社であり、機器の製造者は、株式会社土木測器センターである。

2 当該装置は、危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)において設置を義務付けられたものではない。
  なお、当該装置は、規則第二十八条の三十第一号に規定する制御機能を有する安全制御装置ではない。

3から6まで 当該装置に係る部分は、消防法第十四条の三の二の適用を受けるものではない。新東京国際空港公団(以下「公団」という。)において昭和五十一年五月十五日に保安維持のための保守点検を実施した際、設置されているひずみ計のうち二箇所のものに障害のあることを発見した。その障害は、当該装置の設置時における防湿処置が不十分であつたため、水分が浸入し電気的絶縁不良を起こしたものであり、当該装置に係る修理は、昭和五十一年九月二日から同年九月八日までの間、日本鋼管株式会社により行われ、必要な範囲を掘削し、当該装置にかえて同型の装置を設置することにより実施された。
  なお、公団においては、今後とも十分な配慮をすることとしている。

7 当該装置は、消防法第十一条第五項の規定に基づく完成検査時に検査を受けることとなつている。

8 当該装置に係る部分については、完成検査の申請はなされるに至つていない。

二について

 当該装置の修理に関しては、消防法上の手続を必要としない。

三について

1 本格パイプラインの千葉市内における既設部分(以下「既設部分」という。)に関し、公団において昭和四十八年七月十一日以降に行つた保守点検の実績は次のとおりと聞いている。
  緊急しや断弁の可動部のグリース交換、点検箱内の清掃等を二回、ひずみ測定及び沈下測定を三回、電気防しよくターミナルの点検及び管対地電位測定を四回、導管内面保護用窒素ガス封入圧測定及びガス補充を一回、それぞれ実施した結果、現在、既埋設導管に影響を及ぼすような異常は認められていない。
  なお、圧力計、ガス検知器、テレコン及びテレメーターは設置していない。

2 昭和四十八年七月十一日以降において行われた既設部分に係る他工事は、次のとおりである。

昭和四十八年七月十一日以降において行われた既設部分に係る他工事

3 公団においては、所要の手続を経た後に標識等を設置することとしている。

四について

 御質問に関しては、現在係属中である訴訟に係るものであるので所見を述べることを差し控えたい。

 右答弁する。




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