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答弁本文情報

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昭和五十一年十月二十二日受領
答弁第三号
(質問の 三)

  内閣衆質七八第三号
    昭和五十一年十月二十二日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員岡田春夫君提出伊達火力パイプラインに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡田春夫君提出伊達火力パイプラインに関する質問に対する答弁書



一について

 本件パイプラインの環境審査は、北海道電力株式会社が昭和五十一年六月二十六日に行つた電気事業法第四十一条に基づく工事計画認可申請に際し同社から提出された「伊達発電所パイプライン環境調査資料」に基づき、同日から開始した。
 また、審査に当たつては、資源エネルギー庁長官が委嘱した環境審査顧問及び専門委員から意見を聴取している。なお、現在の環境審査顧問及び専門委員は、(注)田誠二氏ほか二十四名で、内訳は、大気関係十名、温排水関係八名、植生関係四名、地下水関係一名、表層土質関係一名、土木関係一名となつている。

二について

 「伊達発電所パイプライン設置に係る環境保全対策資料編」は、北海道知事が北海道電力株式会社から提出を求めたものであり、通商産業省の行政指導によるものではない。

三について

 電気事業法第四十八条の技術基準は、電気工作物による人体に対する危害又は物件に対する障害を回避するとともに電気工作物の損壊による電気供給の著しい支障を防止する見地から、通商産業省令で定められるものであり、電気工作物の維持の基準及び工事計画認可、使用前検査等の規制の基準となつている。
 したがつて、燃料油パイプラインの安全性についても電気事業法第四十八条の技術基準を定めて規制を行うことが可能であるが、これについては既に消防法に基づいて十分な規制が行われており、電気事業法で更に基準を定めて二重に規制していないものである。

四について

 環境庁長官の昭和五十一年六月四日の閣議後の記者会見における発言の趣旨は、環境の保全に関する行政を総合的に推進することをその主たる任務とする環境庁の長として、本件パイプラインに関する環境庁の基本的処理方針を明らかにするとともに、本件と関連して石油パイプラインに関する環境保全上の技術基準につき、今後関係諸法令を全般的に検討する必要がある旨述べたものである。
 なお、環境庁においては、現在、通商産業省から本件パイプラインに係る環境審査報告書の送付を受け検討中であり、今後必要に応じ意見を述べることとしている。

五について

 北海道知事は、昭和五十一年五月十二日室蘭市長及び伊達市長に対し、本件パイプラインに関する質疑について文書をもつて回答したほか、北海道当局は、同月十三日及び十七日室蘭市において両市と話合いを行う等本件パイプラインの設置の安全性について十分な情報交換を行つたと聞いている。

六について

 本件パイプラインの農業及び農作物への影響については、北海道電力株式会社から提出された「伊達発電所パイプライン環境調査資料」において計画ルート周辺の植生分布、農作物分布等に関する調査がなされており、通商産業省においては、これらの資料に基づいて、植生(農作物を含む。)、農業用水及び営農への影響について審査を行つている。
 また、審査に当たつては、右の一についてで述べた環境審査顧問及び専門委員の意見を聴取している。

 右答弁する。




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