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答弁本文情報

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昭和五十二年五月二十七日受領
答弁第一八号
(質問の 一八)

  内閣衆質八〇第一八号
    昭和五十二年五月二十七日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員阿部昭吾君提出成田空港に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部昭吾君提出成田空港に関する質問に対する答弁書



一について

(1)及び(2) 憲法第六十五条の規定により行政権は内閣に属するが、憲法第四十一条は国会が国の唯一の立法機関である旨を、また、憲法第七十六条第一項はすべて司法権は最高裁判所及び下級裁判所に属する旨を、それぞれ定めているから、内閣が立法権又は司法権を侵すことは許されない。

(3)及び(4) 行政庁が所管法律の運用上当該法律の規定を解釈するに当たつては、当該規定の法文に即するとともに、当該規定の趣旨をも踏まえて、妥当な解釈を行うこととしている。

(5) 法律案の発案については、国会を構成する両議院の議員に発案権があることは当然とされているほか、内閣も法律案を国会に提出することができる。

(6)及び(7) 法律の本則の規定及び附則の規定は等しく法律としての効力を有し、その改廃は法律によらなければならない。

(8) 法令は、社会生活上遵守されるべき規範として制定されるものであつて、緊急を要する公共事業についても、法令の定める手続に従つて行われるべきことは当然である。

二について

(1) 「新東京国際空港の位置及び規模について」の閣議決定は昭和四十一年七月四日になされ、新東京国際空港公団法(以下「公団法」という。)第二条の規定に基づく「新東京国際空港の位置を定める政令」は同月五日に、公団法附則第一条の規定に基づく「新東京国際空港公団法の施行期日を定める政令」は同月六日にそれぞれ公布された。

(2)及び(3) 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、設立の登記をした昭和四十一年七月三十日に公団法附則第五条の規定により成立し、その最初の事業年度は、同日に始まり、昭和四十二年三月三十一日に終わつた。

(4) 公団法附則第八条の規定は、公団の事業年度の期間を定めた公団法第二十五条の規定に関する経過措置として、公団の最初の事業年度の期間が一年未満の期間であることを定めている技術的な規定であり、公団の最初の事業年度は、同条及び公団法附則第八条の規定の趣旨を併せて考えれば、公団の成立の日、すなわち昭和四十一年七月三十日に始まり、翌年、すなわち昭和四十二年の三月三十一日に終わつたものと解するのが妥当である。したがつて、公団法を改ざんして運用したとの御指摘は当たらない。
    なお、公団法附則第八条は、右のとおり単に公団の最初の事業年度の期聞を明確にする趣旨のいわば確認的な規定であり、公団の設立を昭和四十一年三月三十一日以前に行うべきことまでを義務付けている規定ではないから、同日を経過した後に公団が設立されたからといつてその設立が違法あるいは無効であるとは、もとより考えられない。
    また、右のような解釈が成り立つ以上は、同条の改正が公団の設立のための前提要件として必要不可欠なものであるとは考えられない。

 右答弁する。




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