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答弁本文情報

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昭和五十二年六月二十八日受領
答弁第二九号
(質問の 二九)

  内閣衆質八〇第二九号
    昭和五十二年六月二十八日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員小川国彦君提出伊達火力発電所パイプライン建設に伴う農業問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小川国彦君提出伊達火力発電所パイプライン建設に伴う農業問題に関する質問に対する答弁書



一について

(1)、(2)及び(4) 北海道電力株式会社の伊達発電所燃料受入用パイプライン(以下「伊達パイプライン」という。)建設に関しては、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)第七条の規定に基づき農業振興地域の指定を解除する必要があるとは考えられず、したがつてこれにつき伊達市、北海道及び農林省が関与した事実はない。
    なお、伊達市は、伊達パイプライン建設予定地を農用地区域から除外するための農業振興地域整備計画の変更につき本年五月十六日に農振法第十三条第三項において準用する同法第十一条第一項の規定に基づく公告をしたが、これに先立ち行政運用上の措置として、伊達市から農林省に当該予定地内の農地の取扱いについて事前に協議があり、農林省は同月十日に当該農地が農用地区域から除外されれば、所要の手続を経てこれを伊達パイプライン建設用地にすることもやむを得ないものと認められる旨を通知したところである。

(3) 農業振興地域の指定解除又は農用地区域の除外が農地転用事前審査の内示前になされるべきであるという取扱いはしていない。
    また、送電用鉄塔用地については、農用地区域から除外されたが、農業振興地域の指定解除は行われていないと承知している。
    なお、送電用鉄塔用地については、農地法施行規則第七条第十三号の規定により農地等の転用許可の対象から除外されている。

二について

(1) 伊達パイプラインの建設に係る農地転用事前審査申出書及び北海道知事の意見書は本年四月六日に受理しているが、伊達市農業委員会の意見書は提出されていない。
    なお、北海道知事は伊達市農業委員会の意見を勘案してその意見を決定したと承知している。

(2)及び(3) 「農地等転用関係事務処理要領の制定について」(昭和四十六年四月二十六日付け四六農地B第五〇〇号農林省農地局長通達、以下「事務処理要領」という。)は、農林大臣の命に従つて農林事務次官が発した通達に基づき農地等の転用許可事務の円滑かつ適正な運用を期すための事務処理の一般的方針を示したものであり、関係の行政機関により遵守されるべきものと考える。
    事務処理要領では、農地転用事前審査申出書は、申出者の便宜のため、直接農林省に提出することとしているが、事務処理要領は申出者において農業委員会及び都道府県知事を経由して提出することとした場合にこれを排除する趣旨のものではない。

(4) 農林大臣の許可を必要とする大規模な農地転用(二ヘクタールを超える農地転用)については、転用候補地についてその選定を適正円滑ならしめ、かつ、当該許可に係る事務処理の迅速化を図るため事業計画者に対し原則として農地転用許可申請前に転用候補地の選定の適否につきあらかじめ農林大臣に事前審査の申出をさせ、この申出に対する回答を受けてから用地の交渉に入るのが最も適切である旨の指導をしているところであり、事業計画者はその回答後でなければ一切の用地交渉ができないという性格のものではない。

三について

(1) 御指摘のとおりである。

(2)から(5)まで 伊達発電所の建設については、今日に至るまで電源開発促進法第四条に規定するような事態は生じておらず、電源開発調整審議会は、本件発電所建設のための土地に関する権利の調整に関し調査審議を行つていない。
    なお、伊達発電所の設置のための用地については、伊達パイプライン建設用地の一部についての農地転用等に係る諸手続を除き、すべて所要の手続を終えている。

四について

(1)から(3)まで 御質問に係る北海道電力株式会社の支出は、電源開発促進法に基づく電源開発調整審議会の審議とは関係なく行われたものであり、同社の伊達発電所新設工事に係る建設仮勘定の機械装置の項の重油ガス等燃焼装置の目の中に計上されていると聞いている。

(4) 通商産業省においては、パイプライン等の工事が相当程度進んだ段階で伊達発電所の建設経理特別監査を実施することを検討しており、本件支出についてもその一部として監査を行うこととなる。また、本件支出は、その性格が電気事業固定資産の取得価額の一部として評価できるものであれば、発電原価に算入され得るものと考える。

五について

(1) 御指摘のような事情に関しては、北海道庁から農林省担当部局に報告がなされている。

(2) 御指摘の伊達土地改良区の承認の条件第三項は、北海道電力株式会社と北海道が協定を締結した場合に同社が当該協定を遵守すべきであるとの趣旨のものと承知している。

(3) 御指摘の用水路に係る工事は、北海道電力株式会社が、パイプラインの埋設工事を行うのに伴い、用水路の機能保持のために施行するものであり、土地改良法に基づく土地改良事業の工事ではなく、また、電気事業の用に供する電気工作物の設置の工事に付随する工事として行われるものであつて、その工事の計画が電気事業法による認可又は届出の対象となるものではないと承知している。

 右答弁する。




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