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答弁本文情報

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昭和五十三年三月十七日受領
答弁第一九考号
(質問の 一九)

  内閣衆質八四第一九号
    昭和五十三年三月十七日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員井上一成君提出入院料(室料)の差額徴収に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井上一成君提出入院料(室料)の差額徴収に関する質問に対する答弁書



一について

 入院時のいわゆる室料差額の問題については、昭和四十九年以降、差額徴収はそれにふさわしい設備を有する個室又は二人室の特別室に限るよう指導してきたところである。
 また、本年二月の診療報酬改定に当たつては、室料差額の問題が保険医療機関の経営の問題に関連していることにかんがみ、特定集中治療室管理加算を新設するとともに、入院料関係の診療報酬点数の引上げに特段の配慮を払い、この問題解決のための条件整備を図つたところである。
 この診療報酬改定を踏まえ、あらためて前記方針の周知と指導の徹底を図るよう都道府県に対して要請し、全国担当官会議において同様の指示を行うとともに、関係団体に対しても改善方について強く要請している。更に、都道府県に対してはこの問題について厳正な態度で対応するよう本年三月一日付けをもつて重ねて要請したところである。

二について

 一についてで述べた指導の基準に反する室料差額の徴収が行われる場合には、これによつて患者の受診の機会が妨げられるおそれがあり、保険医療機関としての性格から当を得ないものと考えられるので、そのような保険医療機関に対しては、十分指導を行うこととしている。
 また、保険医療機関の指定又は更新による再指定に当たつては、三人以上を収容する病室における室料差額の解消を含め、室料差額につき改善がなされた医療機関を指定するよう都道府県を指導しているところである。

 右答弁する。




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