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答弁本文情報

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昭和五十三年六月十三日受領
答弁第四六号
(質問の 四六)

  内閣衆質八四第四六号
    昭和五十三年六月十三日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員久保三郎君提出霞ヶ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員久保三郎君提出霞ヶ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関する再質問に対する答弁書



一について

 霞ヶ浦開発事業の実施のため、関係漁業協同組合等の有する漁業権等を消滅させ又は制限する必要があるが、これにより関係漁業協同組合等に生ずる損失が、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和三十七年六月二十九日閣議決定。以下「要綱」という。)第十七条、第二十二条、第三十八条及び第四十条並びに「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和三十七年六月二十九日閣議了解)第三により補償すべき損失に当たると認められたからである。

二について

 要綱第四条は、補償対象者を、要綱第五章に規定する場合を除き、「土地等の権利者」としており、この「土地等の権利者」とは、要綱第二条によれば、事業を施行する土地等の区域において、土地に関する所有権その他の権利、立木、建物等の物件に関する所有権その他の権利、鉱業権、温泉利用権及び漁業権等を有する者である。
 したがつて、本件水産加工業者のごとく、右の「土地等の権利者」に該当しない者は、当該「土地等の権利者」と密接な取引関係にあるとしても、要綱による補償の対象者とはならないものである。
 なお、現在の要綱で定める補償対象者の範囲は合理的なものと考えるが、これに含まれない水産加工業者に対しても、構造転換対策として融資等の措置が講じられているところである。

三について

 要綱は、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第四十八条の規定に基づき設置された公共用地審議会の答申に従い定めたものであるが、同要綱の適正な運用により正当な損失の補償が確保できるものと考えている。

四について

 本問題に関する内閣衆質八四第四十号(昭和五十三年六月二日)の答弁書及びこの答弁書は、いうまでもなく、内閣としての見解を述べたものである。号

 右答弁する。




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