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答弁本文情報

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昭和五十三年十一月十日受領
答弁第一四号
(質問の 一四)

  内閣衆質八五第一四号
    昭和五十三年十一月十日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員上田卓三君提出大鋼シャーリング株式会社の労使紛争に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上田卓三君提出大鋼シャーリング株式会社の労使紛争に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、現今の雇用失業情勢にかんがみ、個々の企業においても従業員の雇用の安定にできる限りの配慮がなされることを期待しているが、更生手続は裁判所の監督下において進められるものであるから、政府としては、御指摘のことについて、とかくの見解を述べる立場にはない。

二について

 一般に、更生手続開始の後においても、従前に締結された労働協約や労使慣行は尊重されるべきものと考える。

三について

@ 政府としては、労働委員会がその機能を十分に発揮することを期待する立場から、一般に、労働委員会の委員が、その職務の公正な遂行に疑いをもたれ、労働委員会に対する関係者の信頼を損うおそれのあるような事態を招くことは、好ましいことではないと考える。
  本件については、朝倉氏が大鋼シャリング株式会社(以下「大鋼シャリング」という。)の顧問として報酬を受けていたのは、大鋼シャリングに係る不当労働行為事件の参与委員となる以前のことであると聞いているが、大阪府地方労働委員会においては、昭和五十三年五月、各委員ともその職務の公正な遂行に疑いをもたれるおそれのあることについては厳に慎しむべき旨申合せを行つたところであると聞いている。

A 管財人は裁判所の監督に属するものであつて、御指摘のことが管財人の義務違反に当たるかどうかの具体的判断は裁判所の手続において決定されるべきものであるから、政府としては、とかくの見解を述べる立場にはない。

四について

 大鋼シャリングの労使紛争については、政府として、今までもその円満な解決に努力してきたところである。
 大鋼シャリングにおいては、既に裁判所の許可の下に会社の清算を内容とする計画案の作成等が行われていると聞いているが、政府としては、このような状況の下で、関係当事者間の話合いにより適切な解決策が見出されることを期待するとともに、必要に応じ、関係当事者間の話合いを促進する等、紛争の早期かつ円満な解決のために努力してまいりたい。

 右答弁する。




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