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答弁本文情報

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昭和五十四年四月六日受領
答弁第一一号
(質問の 一一)

  内閣衆質八七第一一号
    昭和五十四年四月六日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員渡辺三郎君提出バルブ産業の安定と労働者の雇用、生活保障に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員渡辺三郎君提出バルブ産業の安定と労働者の雇用、生活保障に関する質問に対する答弁書



一について

1 株式会社前中製作所等六社の現状等については、以下のとおりであると聞いている。

 (一) 株式会社前中製作所について
     当該会社は、昭和五十三年六月五日、東京地方裁判所に対し、商法第三百八十一条に基づく整理開始の申立てを行つたところである。
     なお、整理開始の申立て時百八十六名いた従業員は、昭和五十四年三月末日現在、五十七名となつており、賃加工を主体に生産を継続している。

 (二) 和田特殊製鋼株式会社について
     当該会社は、昭和五十四年一月十日、大阪地方裁判所に対し、会社更生法第三十条に基づく更生手続開始の申立てを行つたところであり、現在、同裁判所において更生手続開始決定の可否について審理中である。
     なお、昭和五十四年一月三十日に保全管理人及び労働組合による労使協議会が発足したところである。

 (三) 岡村バルブ工業株式会社について
     当該会社は、昭和五十四年二月十日、大津地方裁判所に対し、和議法第十二条に基づく和議開始申立てを行つたところであり、現在、同裁判所が選任した整理委員が、当該会社の資産、負債状況等について調査中である。
     会社側は、再建案を労働組合に提示したが、労働組合の合意を得るには至つていない。

 (四) ウツエバルブ株式会社について
     当該会社は、昭和五十四年二月十四日、大阪地方裁判所に対し、会社更生法第三十条に基づぐ更生手続開始の申立てを行つたところであり、現在、同裁判所において更生手続開始決定の可否について審理中である。

 (五) 岡野バルブ製造株式会社について
     当該会社においては、売上げがピーク時に比し相当程度低下しており、その早急な改善も期待できないとの見通しから、昭和五十三年十月に労使間で会社立て直しのための話合いを行い、希望退職者を募集したところであり、その結果、昭和五十四年三月二十日、百三十二名が希望退職した。

 (六) 東亜バルブ株式会社について
     当該会社においては、売上げがピーク時に比し相当程度低下しており、その早急な改善も期待できないとの見通しから、希望退職者の募集を過去二回実施したが、いずれも募集人員を大幅に下回つたため、現在、追加募集について労使間で交渉が行われている。

2 「弁又はその附属品の製造業」を円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法第三条第一項第一号の業種に指定するとともに、岡村バルブ工業株式会社については、関連下請中小企業の経営の安定を図るため、昭和五十四年三月一日、中小企業信用保険法第二条第四項第一号の倒産企業に指定した。
  なお、現在までのところ、岡村バルブ工業株式会社の関連下請中小企業については、倒産は発生していない。

二について

 合理化に伴う労働条件の変更は、関係労使において十分話し合つた上で行うべきものと考える。ただ、この場合にも、労働基準法等の法令に違反してはならないことはもとよりであり、そのようなことがないよう必要に応じ指導に努めることとしている。

三について

 バルブ業界における経営悪化の要因は、石油ショック後の民間設備投資の冷え込み等による需要の激減と、受注を巡る業界内の競争激化による収益の低下と考えられる。
 バルブ業界全体の景気の回復を図ることが倒産企業の再建、従業員の雇用安定、福祉向上につながると考えられることから、バルブの需要の回復とバルブ業界の収益の改善に不可欠な内需の拡大を通じた景気全体の回復に努力しているところである。
 このような景気回復策を進めることと併せて、倒産企業等からの離職者の再就職の促進に関しては、職業指導、職業紹介等を実施し、その雇用の安定に努めてまいりたい。
 なお、中長期的観点からバルブ業界の振興を図るため、特定機械情報産業振興臨時措置法の規定の適用を受ける機器として「弁」を指定し、バルブの性能又は品質の向上、生産費の低下等を促進しているところである。

四について

 関係都道府県とも連携を取りつつ、関係当時者から適宜状況報告を求めるとともに、労使の十分な話合いにより円満な解決が図られるよう、必要に応じて要請を行つてきているところである。

 右答弁する。




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